市街地整備

権利床及び保留床の価格設定について

 安定的な事業推進のためには、事業計画を決定又は変更する際(以下、「事業計画策定時」という)において、権利床について、権利者の権利を害することのないよう適切に価格を設定するべきことは当然ながら、保留床についても、市街地再開発事業の事業費を賄うという保留床の性格を踏まえつつ、安定的な事業推進に支障とならないよう適切に価格を設定する必要がある。ここで、事業計画策定時において、保留床の価格見込みを過度に高く設定することは、今後の保留床処分に不確実性を生じさせ、安定的な事業推進に支障をきたすおそれがあることに注意が必要である。

 都市再開発法においては、権利床の価格について、評価基準日における「原価以上、時価以下(原価が時価を超える場合は時価)」に設定することが定められているが、保留床の価格については、権利変換後に公募(=公募時点での時価)により処分されることは想定されているものの、価格の設定自体について特段の定めはない。

 しかしながら、前述のとおり、事業計画策定時において、保留床の価格設定にあたっては、市場性のある価格を設定することが望ましいと考えられる。例えば、権利床と同様に鑑定評価で用いられる手法等により算出した場合の保留床の価格に、保留床の処分時との時差による価格変動(物価上昇・下落等)など再開発事業ごとの個別要因を合理的に勘案することが考えられる。その際、仮に保留床の価格が合理的説明のできる範囲を超えて過度に高くなるような場合には、事業内容、規模の見直しも含め、再検討を要する。
また、安定的な事業推進のためには、権利者以外の者が参加する参加組合員方式の場合においても、事業計画策定時において保留床価格を設定する際は、上記のとおり適切に価格を設定する必要がある。
 

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :03-5253-8111(内線32743)

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