都市計画

平成18年まちづくり三法改正前後の大規模集客施設の立地に係る状況について

1.大規模集客施設の立地動向

・平成18年のまちづくり三法改正により、大規模集客施設の立地に当たっては地方公共団体の判断を経ることとされたエリア(第二種住居地域・準住居地域・工業地域、非線引き白地地域)における大規模集客施設の立地は減少している。

・また、大規模集客施設の立地が制限されていないエリア(商業地域・近隣商業地域・準工業地域)における大規模集客施設の立地件数の割合は、増加している。


 
 

   (注) 主要な用途が店舗等である延べ面積18,000㎡超の建築物(店舗等面積10,000㎡超に相当)の件数

 


2.大規模集客施設の立地を実現するための都市計画の変更等

・法改正によって大規模集客施設の立地が一旦制限されたエリアについて、地方公共団体の判断により都市計画手続を経て大規模集客施設を立地可能としたものについて見ると、用途地域の変更や市街化区域への編入などが比較的多く行われている。


 

   (注) 主要な用途が店舗等である延べ面積18,000㎡超の建築物(店舗等面積10,000㎡超に相当)の件数
 


3.大規模集客施設の立地と農地転用の関係

・市街化調整区域及び非線引き白地地域における大規模集客施設の用地に農地を含むもの(農地転用の許可を受けたもの)の割合は、法改正前後で大きな差は見受けられない。


 

   (注) 主要な用途が店舗等である延べ面積10,000㎡超の建築物の件数




4.大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の指定の状況

・大規模集客施設の立地に制限を受けない商業地域・近隣商業地域・準工業地域において大規模集客施設の立地制限を上乗せで実施している市町村も存在する。



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