公園とみどり

風致地区制度

風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。

制度の概要

指定主体等

風致地区は、面積が10ha以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたる風致地区については都道府県(指定都市の区域内については指定都市)が、それ以外の風致地区については市町村が指定します。
風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(以下「風致政令」という。)で定める基準に従い、面積が10ha以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたる風致地区については都道府県が、それ以外の風致地区については市町村が、条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。

行為規制の内容

地方公共団体が定める条例の基準となる風致政令において、風致地区内における以下の行為については、あらかじめ許可を受けなければならないとされています。

a.建築物の建築その他工作物の建設
b.建築物等の色彩の変更
c.宅地の造成等
d.水面の埋立て又は干拓
e.木竹の伐採
f.土石の類の採取
g.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

  • 披露山・逗子海岸風致地区(神奈川県逗子市)

  • 金華山長良川風致地区(岐阜県岐阜市)

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