公園とみどり

緑地保全地域制度

 里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制度です。(都市緑地法第5条)

制度の概要

指定要件

● 指定の要件は次のいずれかです。
 ・ 無秩序な市街化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
 ・ 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの

指定主体

● 緑地保全地域は、都市計画法における地域地区として、都道府県(市の区域内にあっては、当該市)が計画決定を行います。
● 緑地保全地域の都市計画が定められた場合、都道府県又は市は当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(「緑地保全計画」)を定めます。 

緑地保全計画

● 計画では、次の内容を定めます。
 
 
行為の規制又は措置の基準

  
※ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
  ※ 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
  ※ 市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項
  ※ その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項

  注)※についても、定めることができます。

行為の規制

● 緑地保全地域に指定されると、次の行為を行う場合に、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)への届出が必要になります。また、原則、届出後30日は行為の着手は不可となります。

 ・ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

 ・ 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
 ・ 
木竹の伐採
 ・ 
水面の埋立て又は干拓
 ・ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 など

 注)公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。


● 都道府県知事、又は市の長は、緑地の保全のため必要があると認めるときは、緑地保全計画で定める基準に従い、行為の禁止若しくは制限、又は必要な措置を講ずることを命令することができます(原則として届出後30日以内)。

指定のメリット

● 緑地保全地域の指定には、土地所有者にとって次のようなメリットがあります。

 ・ 管理協定制度を併用することにより、管理の負担を軽減することができます。

 ・ 市民緑地制度を併用することにより地域の自然とのふれあいの場として活用を図ることができます。

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