街路・連立・新交通

路外駐車場のバリアフリー化について

  路外駐車場(特定路外駐車場※)は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の対象となっており、路外駐車場の新設等の際に国土交通省令で定める基準(移動等円滑化基準)への適合が必要となります。
   令和2年12月25日に、上記法律の基本方針が改正され、令和7年度末を期限にバリアフリー化率※2約75%という目標を設定しています。

※1 特定路外駐車場:駐車の用に供する部分が500m2以上、かつその利用に対して料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。
※2 バリアフリー化率:移動等円滑化基準に適合した特定路外駐車場の数/特定路外駐車場の数

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