景観

屋外広告物条例ガイドライン(案)を一部改正しました[平成28年4月28日]

〇 近年、所有者等により適切に維持管理されていない屋外広告物が各地で見受けられるとともに、こうした屋外広告物が落下する事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保がより一層求められています。 

〇 このような状況を踏まえ、国土交通省では、屋外広告物の安全性の確保を徹底するため、屋外広告物条例ガイドライン(案)を改正しました。
 

       屋外広告物条例ガイドライン(案)新旧対照表             屋外広告物条例ガイドライン(案)

改正のポイント

(1)屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する責務があることを明記。

(2)屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない旨の規定を追加。

(3)屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の申請を行う場合に、(2)の点検結果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。

事業者団体における取組

 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会、公益社団法人全日本ネオン協会、一般社団法人サインの森の3団体が共同で、屋外広告物の点検基準、点検結果の記録様式及び点検業務を受託する際の標準契約書を策定しております。

 詳しくは下記の一般社団法人日本屋外広告業連合会HP(外部リンク)をご覧ください。
 

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室   企画専門官 広田和男 ,  景観企画係長 勝美直光
電話 :03-5253-8111(内線32-982 , 32-985)
直通 :03-5253-8954

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