建設産業・不動産業

登録を受けるには

登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。

(1)次の事項を記載した登録申請書

1.商号又は名称
 
2.営業所の名称及び所在地
 
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
 
4.個人である場合は、その氏名
 
5.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該営業又は事業の種類

(2)添付書類

 1.営業経歴書及び法人である場合は定款
 
 2.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
 
 3.法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
 
 4.個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
 
 5.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 
 6.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
 
 7.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
 
 8.「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面
 
 9.登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙

10.法人である場合は、登記事項証明書

11.測量士名簿記載事項証明書

(3)登録免許税及び登録手数料について

 平成18年4月1日より、個人の場合にあっては、事業主本人の測量士登録の有無によって、登録免許税または登録手数料のいずれかを納付することとなりました。
詳しくはこちら(PDF)を参照願います。
 

 
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