建設産業・不動産業

公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(入札契約適正化法に基づく各省各庁の長あて要請)

国総入企第24号
財計第3096号
平成16年12月28日
 
各省各庁の長 殿
 
国土交通大臣
財務大臣
 
 
公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
 
 公共工事の入札及び契約の適正化については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)の平成13年4月1日の施行後、同法の的確な運用をお願いしてきたところである。
 しかしながら、公共工事の各発注者による「入札契約適正化法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(以下「指針」という。)の措置状況調査の結果(別添参照)によると、同法により各発注者に義務付けられた事項については、一部の機関を除き十分な措置が講じられているものの、指針において発注者に実施に努めるよう求めている事項については、改善が図られる一方で、未だ実施が不十分な事項も見受けられるところである。
 このため、入札契約適正化法において義務付けられている措置であって未実施のものについては、可及的速やかに措置を講ずるとともに、同法第18条に基づき、各発注者に対し適正化指針に照らして特に必要があると認められる以下の措置を講ずるよう要請する。
 なお、特殊法人等を所管する大臣におかれては、所管の特殊法人等に対しても、入札及び契約のより一層の適正化が進むよう、本要請の徹底をお願いする。
 
1.入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性の確保
 
(1)入札及び契約に関する情報の一層の公表の推進
 競争参加者の経営状況及び施工能力に関する評点又は当該点数と工事成績その他の各発注者による評点の合計点数、等級区分を定めている場合の基準の公表は、入札手続きにおける透明性及び公平性を確保するための基本的な事項であることから、公表の遅れている発注者においてはできる限り速やかに公表を行われたい。
 
(2)第三者機関等の活用による入札契約の過程の透明性及び契約の内容の透明性、公正の確保の推進
 入札監視委員会等第三者機関については、各省各庁、特殊法人等の一部において未設置が見られるため、第三者機関等の活用を通じた入札契約の透明性の向上を早急に実施されたい。なお、第三者機関を単独で設置・運営することが困難な発注者については、複数の発注者による第三者機関の共同設置等により、入札契約の透明性の向上と不正行為の排除が図られるよう努められたい。
 
(3)苦情への適切な対応の推進
 入札契約に係る透明性及び公平性の確保のため、入札及び契約の過程に係る苦情に対する処理方策の策定及び公表を推進されたい。また、入札監視委員会等第三者機関の活用等、入札契約に係る苦情を中立・公正に処理する仕組みを早急に整備されたい。
 
2.公正な競争促進のための入札契約の方法の改善
 
(1)適切な入札方式の実施及び適正な企業評価に基づく受注者選定の推進
 入札方式については、工事の規模、発注業務執行体制等を踏まえつつ、一般競争入札、公募型指名競争入札等を適切に実施することにより入札契約の透明性の一層の向上を図られたい。
 特に、昨今施工能力の乏しい不良・不適格業者の入札が指摘されていることから、工事成績評定の強化を図ることとし、工事成績評定の要領の策定、資格審査に係る業務執行体制の充実に努められたい。
 また、本年6月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」において、「価格だけでなく技術や品質を含めた評価の下で、健全な競争を促進するため入札・契約の一層の改革・適正化を進める」とされているところであり、「公共事業コスト構造改革プログラム」等も踏まえ、総合評価落札方式や入札時VE方式、設計・施工一括方式等民間の技術提案を受け付ける入札及び契約の方式の導入・活用に努められたい。
 なお、十分な体制の整わない発注者は、企業評価に係る技術審査等について、外部機関の活用等も検討されたい。
 
(2)入札時における工事費内訳書の提出等の促進による談合等不正な入札の防止
 入札時における工事費内訳書の提出は、談合、ダンピング等の不正な入札の防止に特に有効であるため、各発注者はこれを早急に実施し、不正行為防止に努められたい。
 なお、発注に係る業務執行体制等の理由により工事費内訳書の十分な活用が図られていない場合には、他の発注者による活用方法等も参考にしつつ、工事費内訳書の有効な活用を図られたい。
 
3.低入札価格調査制度の適正な実施等によるダンピング受注の防止の徹底
 
 いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き等工事の品質低下、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすいことに加え、公正な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあることから、低入札価格調査制度を適切に活用し、その排除を図ることが必要である。
 低入札価格調査制度の運用に当たっては、低入札価格調査制度の調査要領の策定及び公表を推進するとともに、調査の実績を踏まえた調査基準価格の適宜見直し、調査結果の公表等により、適切な調査の実施と調査結果の有効な活用を図られたい。
 さらに、低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札した者と契約する場合における措置として、工事費内訳書の提出の徹底や工事の重点監督を行うほか、昨今各発注機関において新たに実施されている、過去の施工に問題があった企業に対する配置技術者の増員の義務付け、履行保証割合の引上げ、前払金支払割合の引下げ等は、適正な施工の確保や受注企業が工事途中で倒産した場合等の損失の軽減を図るために有効な手段であるとともに、これらを契約締結時に行うことを入札公告時にあらかじめ示すことにより、経営状態が悪化している企業の排除が図られ、ひいては工事の確実な履行等を図ることができるものであることから、導入を検討されたい。
 
4.談合に対する適切な対応による不正行為の排除の徹底
 
 入札契約適正化法第10条に基づく公正取引委員会への通知義務を的確に実施するため、談合情報を得た場合の取扱要領の策定及び公表を早急に実施するとともに、談合情報対応のための内部での連絡・報告体制を整備し、不正行為の排除を徹底されたい。
 
5.適正な施工の確保
 
(1)施工体制台帳の写しの発注者への提出の徹底
 適正な施工体制の確保のためには、入札契約適正化法第13条において受注者に提出が義務付けられている施工体制台帳の提出により現場の施工体制を把握し、適切に点検を行うことが重要である。今般、施工体制台帳の提出を求めていない発注者が各省各庁の一部に見られるが、早急に改善を図ることにより、適正な施工体制の確保に努められたい。
 また、施工体系図については、第三者でも現場の施工体制を簡明に確認できるよう適切な掲示を行うとともに、開示請求等に対する施工体制台帳の適切な開示に努めること。
 
(2)施工体制把握のための要領、工事の監督・検査の基準の策定及び公表の推進
 公共工事の適正な施工を確保するとともに、施工能力の乏しい不良・不適格業者の排除の徹底を図るため、工事の監督・検査の強化を図ることとし、施工体制把握のための要領、工事の監督・検査基準等の策定及び公表を推進されたい。
 なお、当該要領を策定していない発注者については、既に策定・公表している他の発注者の要領を参考にしつつ、早急に策定に取り組むとともに、技術者の不足等発注業務執行体制の整わない場合には、監督・検査に係る外部機関の活用等も含め、工事の監督・検査の充実に努められたい。
 
(3)発注者支援データベースの活用の推進
 不良・不適格業者の排除を図るとともに、適正な施工体制の確保のため、発注者支援データベースを積極的に活用して、入札参加者の選定及び落札者の決定に当たり、入札参加者又は落札者が配置を予定している監理技術者の工事現場への専任を的確に確認することとされたい。
 
6.電子入札の導入等の推進
 
 電子入札は、事務の簡素化や入札に係る費用の低減が図られるとともに、入札公告等の情報をインターネットで公表することにより、競争参加資格者が公共工事の入札に参加しやすくなり、競争性の一層の向上に資するものであることから、各省各庁においては、e-Japan重点計画・公共事業コスト構造改革プログラム等も踏まえて電子入札の導入を進めるとともに、特殊法人等においても可能な限りその導入に努められたい。
 
 

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