建設産業・不動産業

犯罪収益移転防止法の改正について

4.確認記録の作成・保存

 

確認記録の様式については、改正前同様、法令上での指定はありません。

改正規則17条で規定される記録すべき事項を網羅した形で、法改正前と同様に、各宅地建物取引業者において任意に作成していただく必要があります。

 

なお、不動産関係6団体で構成する「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」において、今回の法改正の内容を踏まえた確認記録の様式例が作成されましたので、こちらもご活用ください。

 

?  確認記録(参考様式)

個人顧客用】  【法人顧客用】   ※H25.1 マネロン・反社連絡協議会による作成

 

取引時確認として確認する内容のうち、顧客又は代表者等から申告を受けて確認することとされている「取引を行う目的」や「職業」等については、その申告を受ける方法として、あらかじめ記入方式の様式を特定事業者で準備し、その様式に顧客又は代表者等に記入いただく方法も考えられます。

上記連絡協議会では、確認記録の参考様式と併せ、この申告用の様式(顧客カード)も作成されております。こちらもご活用ください。

※)申告は、口頭によって聞き取り確認する方法でも構いませんので、必ずしも顧客カードを活用しなければならないというものではありません。

 

?  顧客カード(参考様式)

個人顧客用】  【法人顧客用】   ※H25.1 マネロン・反社連絡協議会による作成

 


確認記録に記載すべき事項の中には、顧客から提供を受けた書類を確認記録に添付することで、その書類に記載されている事項についての確認記録への記載を省略できるものがあります。

基本的には、「本人特定事項」の確認に際して顧客等から送付された本人確認書類やその写しが該当します。

詳細は、コチラをご参照ください。

 


今回の法改正では、確認事項が増えましたので、確認記録に記録すべき事項も追加されています。

下表は、確認記録への記録事項に関する法改正前と改正後の比較表です。参考にしてください。

 

旧法時の本人確認記録への記録事項(規則10条)

改正法による確認記録への記録事項(規則17条)

1

本人確認を行った者の氏名

1

取引時確認を行った者の氏名

2

本人確認記録の作成者の氏名

2

確認記録の作成者の氏名

3

 

本人確認書類の提示を受けたときは、

提示を受けた日付・時刻

3

本人確認書類の提示を受けたときは、

提示を受けた日付及び時刻

4

 

本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、

送付を受けた日付

4

本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、

送付を受けた日付

5

取引関係文書を顧客に送付したときは、送付した日付

5

取引関係文書を顧客に送付したときは、送付した日付

6

取引関係文書を顧客に交付したときは、交付した日付

6

取引関係文書を顧客に交付したときは、交付した日付

 

 

7

ハイリスク取引における本人特定事項の確認に際して本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付

 

 

8

取引を行う目的、職業・事業の内容及び実質的支配者並びに資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った日付

7

本人確認を行った取引の種類

9

取引時確認を行った取引の種類

8

本人確認を行った方法

10

本人特定事項の確認を行った方法

9

本人確認書類の提示を受けたときは、その書類の名称・記号番号

11

本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該書類の名称、記号番号

10

本人確認書類とは別の書類で現住居又は現本店所在地を確認したときは、その書類の名称・記号番号

12

現在の住居等の確認を行うために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該書類の名称、記号番号

11

法人顧客について、本店に代えて営業所等に取引関係文書を送付することで本人確認を行ったときは、その営業所等の名称・所在地及びその営業所等の確認の際に提示を受けた書類の名称・記号番号

13

法人顧客について、本人確認書類又は補完書類に記載のある営業所等に取引関係文書を送付又は交付したときは、当該営業所の名称及び所在地並びに当該書類の名称、記号番号

12

顧客の本人特定事項

14

顧客の本人特定事項

13

代表者等による取引のときは、代表者等の本人特定事項とその代表者等と顧客との関係

15

代表者等の本人特定事項、当該者と顧客との関係及び当該者が当該顧客のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由

14

国等との取引のときは、代表者等の本人特定事項と

その代表者等と国等との関係及び当該国等を特定するに足りる事項

 

 

 

 

16

顧客が取引を行う目的

 

 

17

顧客の職業又は事業内容及び顧客が法人のときは事業内容を確認した方法及び確認した書類の名称

 

 

18

実質的支配者の有無及び当該有無を確認した方法並びに当該確認に用いた書類の名称

 

 

19

実質的支配者が存在する場合の当該者の本人特定事項及び当該事項を確認した方法並びに当該確認に用いた書類の名称、記号番号

 

 

20

ハイリスク取引において確認した資産及び収入の状況の確認方法及び確認書類の名称、記号番号

15

顧客が自己の氏名・名称と異なる名義を用いるときは、その名義と理由

21

顧客が自己の氏名・名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び当該名義を用いた理由

16

取引記録を検索するための事項

22

取引記録を検索するための事項

 

 

23

なりすまし又は偽りに係る取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項

 

 


【担当】国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 不動産業指導室 保証指導係

TEL 03-5253-8111(内線25-130

ページの先頭に戻る