建設産業・不動産業

犯罪収益移転防止法の改正について

6.不動産業課長通知を発出しました。

 

国土交通省では、改正犯罪収益移転防止法が施行されるに当たり、特定事業者である宅地建物取引業者が同法で義務付けられる措置を履行するに際して留意すべき事項をとりまとめ、不動産関係団体及び関係行政機関(北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局及び都道府県)に対して不動産業課長通知として発出いたしました。

 

同通知では、改正法4条で規定される取引時確認について、その確認方法のほか、確認事項である「取引を行う目的」と「職業・事業内容」の範囲・参考類型等についてまとめています。

 

同通知の内容も踏まえ、各措置の実施に遺漏がないよう、お願いいたします。

 

 

4   犯収法の改正概要及び改正犯収法の施行に当たり宅地建物取引業者が留意すべき事項

(平成241221日 国土交通省土地・建設産業局 不動産業課)

 


なお、平成2024日付けで公表しております「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例」につきましても、今回の法改正を受け、条項移動の修正が必要となったことから、若干の語句修正もあわせ、あらためて策定・公表いたしました。(*内容自体の改正はございません。)

 

4   不動産の売買における疑わしい取引の参考事例

(平成241221日 国土交通省土地・建設産業局 不動産業課)

 

 


【担当】国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 不動産業指導室 保証指導係

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