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アメリカ

税制関係

税制関係

主な税制

法人に関わる税:連邦法人税 、州法人税(法人所得税、またはフランチャイズ税) 、雇用関係税、売上税、消費税、固定資産税、不動産譲渡税、他。
所得税(個人):連邦個人所得税、州所得税など。

法人税

連邦法人税

2017年12月にトランプ大統領が署名した税制改革法案(Tax Cuts And Jobs Act)により、2018年1月1日より一律21%となった。

法人税
  • 内国法人(連邦法、州法に基づいて設立・組織された法人)
  • 外国での所得を含む全世界所得が課税対象となり、法人段階の利益と、留保利益の株主配当のそれぞれの段階で課税される。一般的に、所得の稼得に必要な経費は控除が可能であるが、控除の種類は極めて多く、かつ解釈の相違の余地が多く存在する。
  • 外国法人(米国法によらないで設立・組織された法人)
  • 1. 事業所得
    日米租税条約により、米国内の「恒久的施設(支店、事務所、工場、作業所、倉庫など)」に帰属しないものについては非課税。

    2. 非事業所得
    外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティーなどの投資収入総額に対しては、30%の税率が適用される(租税条約により軽減される)。

代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax:AMT)

高所得者、高所得企業にも一定の税負担を求めるという趣旨の下、高所得者の税控除、優遇措置を制限するために1969年に創設された制度。納税者は、各種控除を考慮して算出した通常の所得税額と、各種控除を排除して一定の計算方式で算出したAMT税額とを比較し、高額な方を支払う。

州法人税(法人所得税、またはフランチャイズ税)

州の法人税率は州ごとで異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、テキサス州やネバダ州、ワシントン州のように州法人所得税の存在しない州もある。ただし、州法人所得税が存在しない、または税率が極端に低い州では、売上税や固定資産税、あるいはその両方が高い場合が多い。

個人所得税

連邦所得税

10~37%の累進課税(2018年、単身の場合の目安)

州所得税

連邦所得税の他、州政府と地方自治体にも所得税を納税する義務があり、毎年4月15日を期限に前年の分を確定申告しなければならない。ほとんどの場合、州政府への確定申告書類と地方自治体への書類は兼用できる。

付加価値税

売上税(Sales Tax)

商品が売買される際に購入者に課せられる税。州政府が管轄であり、連邦政府からは課せられない。課税対象商品や非課税商品、すべての売上税率は各州や地方自治体が自由に決定し、税率は0~10%前後で州によって異なる。

消費税(Excise Tax)

連邦と州レベルで特定の品目に課される消費税。対象となる品目は、タバコ、アルコール飲料、トレーラー、タイヤ、石油製品など。税率はそれぞれで異なる。

関税

一般税率、特別税率、法定税率の3本立て。 品目により従価税、従量税あるいは併用税となる。

  • 一般税率
  • NTR諸国向け税率。日本も同税率が適用される。
  • 特別税率
  • FTA相手国や特定の開発途上国に対する一般特恵関税(GSP)など、特恵措置が適用される国、輸入品に対する税率。
  • 法定税率
  • キューバおよび北朝鮮の2カ国に対して適用される税率。

※米国の貿易相手国のほとんどは「正常貿易関係(Normal Trade Relations:NTR)」ステータスとして扱われている。

日本への利子送金課税

免税、10%の2段階

日本への配当送金課税

免税、5%、10%の3段階

出典

主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る アメリカ 税制」(2019年01月10日)


関税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る アメリカ 関税制度」(2019年01月10日)


利子送金課税、配当送金課税

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 ニューヨーク(アメリカ) 税制

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