- アジア・中東
- 北米・中南米
- 欧州・アフリカ・大洋州
会社の形態は、次の3つに分類される。
1.株式有限責任会社(company limited by shares)
構成員の個人責任が、当該構成員が保有する会社の株式の未払い額に限定される。
2.保証有限責任会社(company limited by guarantee)
構成員の個人責任が、清算の際には、当該構成員が会社に対して資産の出資を引き受けた額に限定される。
3.無限責任会社(unlimited company)
構成員の責任は無限である。
会社の種類は、以下の2つに分類される。
支店は、本社を代理して貿易、または各種サービスの提供等の商取引を行うことを目的に設立される。ただし、支店は、インドで製造・加工活動を行うことができない。支店の設立には、インド準備銀行の事前の承認が必要であり、インドで行おうとする事業内容についてインド準備銀行が審査する。
事業活動として認められているのは、輸出入業務、コンサルタント・サービス、調査業務、技術・資本提携の促進業務、外国親会社の代理業務などである。通常、支店形態の場合、インドでの製造・加工活動はできない。 ただし、SEZ内に設立する外国企業の支店については、製造・販売活動も認められている。
インドで支店を申請する外国居住者は、本国において直前の5事業年度において利益を計上しており、かつ直近の監査済み財務諸表で10万ドル(または相当額)以上の純資産を有する必要がある。 支店の設立でも、外資比率、業種等により、承認手続きが異なる。 a.当該支店を設立している外国居住者の主要事業は、自動認可ルートにて外資100%まで認められているセクターに該当する場合には、承認取引銀行(AD Bank)の事前の承認を要する。 b.その他の場合、インド準備銀行(RBI)の事前の承認が必要であり、インドでの事業内容について、承認取引銀行またはインド準備銀行が審査する。
駐在員事務所は、ビジネス環境や投資環境を理解することを目的に設立され、インド国外の本社と現地の顧客を結ぶ連絡拠点として活動する。ただし、営業活動や売買活動といった商業活動は一切禁止されている。駐在員事務所の経費は、インド国外の本社からインド国内への外国為替送金によってすべて賄わなければならない。駐在員事務所を設立するためには、インド準備銀行の事前の承認を要する。承認は、通常3年間で、3年ごとに更新する必要がある。
プロジェクトの実施に関連し、またはこれに付随する活動のみを行うことができる。通常、プロジェクト・オフィスは、大規模な建設事業、土木工事およびインフラ整備といった大規模プロジェクトを実施するために設立される。プロジェクト終了後は、インドから撤退することを前提としている。プロジェクト・オフィスの設立に際しては、インド準備銀行(RBI)が指定する条件を満たす場合、自動認可ルートで認められる。一方、そうでない場合には、RBIの事前承認が必要となる。ただし、ともに、インド国外の本社がインドのパートナーとの間でプロジェクト実施のための契約を締結していなければ、設立の許可は出ない。
外国直接投資はネガティブ・リストや禁止リストに該当しなければ、出資比率100%までの直接投資が自動認可される。
インド証券為替取引所(SEBI)に登録された外国機関投資家(FII)・外国ポートフォリオ投資家(FPI)は、インド国内向け送金により、インド企業の株式購入が可能。
ただし、FII・FPIが保有できる株式数は、インド企業の全発行株式のうちの10%が上限となる。
また、複数のFIIが同一企業の株式を保有する場合、FIIの株式保有分は合計でも24%が上限となる。
ただし、インド企業側の取締役会と株主総会の決議を得た場合には、同上限規制はFDIにて規定された上限まで緩和される。
現地法人、支店、駐在員事務所、プロジェクトオフィス
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インド 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年07月31日)
出資比率
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インド 外資に関する規制」(2018年07月31日)
「国・地域別に見る インド 為替管理制度」(2018年07月31日)
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