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ケニア

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、個人所得税、付加価値税、物品税、源泉徴収税等がある。

法人税

  • ケニア法人(外国法人の子会社含む):25%
  • それ以外の企業(外国法人の支店含む):37.5%

ナイロビ証券取引所(Nairobi Securities Exchange)への新規上場企業の法人税率は上場後5年間、25%に減税。
なお、経済特別区において、経済特別区企業(Enterprise)、開発企業(Developer)または運営企業(Operator)として事業を行う企業には、事業開始から10年間10%、その後の10年間15%の特別税率を適用。

個人所得税

10~30%(累進課税)

付加価値税

原則16%、ケニア政府が指定する一部品目のみ課税対象外。

関税

    東アフリカ共同体(EAC)の域内関税および対外共通関税で構成される。

  • EAC域内:無税(原産地が域内であると認められた品目)
  • EAC域外:EAC共通対外関税(原材料0%、中間財10%、最終財25%)
  • ※ただし、EACが設定するセンシティブ品目については、25%を超える関税が適用されている。 関税率の変更は官報で発表される。

日本への利子送金課税

最高税率15%

日本への配当送金課税

居住者:5%、非居住者:10%

出典

主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ケニア 税制」(2022年3月7日)


関税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ケニア 関税制度」(2021年11月30日)


利子送金課税、配当送金課税

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 ナイロビ(ケニア) 税制

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