報道・広報

不動産特定共同事業法施行令及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について

平成26年1月10日

1.背景

 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)が施行されたことに伴い、不動産特定共同事業者及び特例事業者に関し、より一層の適切な事務の処理及び監督が求められることから、一定の主務大臣の権限を地方支分部局に委任するための所要の改正を行うこととする。

2.概要

(1)不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号。以下「不特法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に基づく金融庁長官及び国土交通大臣の権限を、以下のとおり財務局長及び福岡財務支局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

○ 不動産特定共同事業法施行令(平成6年政令第413号)
・不動産特定共同事業者の変更の届出(不特法第10条)、廃業の届出(不特法第11条第1項)及び事業報告書(不特法第33条)の受理
・不動産特定共同事業者への指示(不特法第34条)、指導等(不特法第39条)
・不動産特定共同事業者及び特例事業者への立入検査等(不特法第40条第1項、第40条の2第8項) など

○ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)
・不動産特定共同事業者への是正命令(犯収法第17条)
・不動産特定共同事業者への指導等(犯収法第16条)
・不動産特定共同事業者及び特例事業者からの報告及び資料の提出(犯収法第14条)
・不動産特定共同事業者及び特例事業者への立入検査等(犯収法第15条第1項) など

(2)その他所要の改正

3.今後のスケジュール

施行期日:平成26年4月1日

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局 不動産市場整備課 不動産投資市場整備室 松本、安島、井上
TEL:03-5253-8111 (内線25153、25159、25154) 直通 03-5253-8289 FAX:03-5253-1579

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