土地・不動産・建設業

用途、圏域等の用語の定義

用途、圏域等の用語の定義

 平成23年地価公示にみる地価の状況は次のとおりである。
 なお、説明において、用途、圏域等の用語の定義は次のとおりである。
 
(1) 用途

 「住宅地」とは、市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。

 「宅地見込地」とは、市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域のうち、現に大部分の土地が農地、採草放牧地、林地等として利用されており、かつ、将来において市街化されることが社会的にみて合理的と認められる地域内の宅地化されていない土地をいう。

 「商業地」とは、市街化区域内の準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。

 「準工業地」とは、市街化区域及びその他の都市計画区域内の準工業地域において、居住用若しくは商業用の建物又は工場等の敷地の用に供されている土地をいう。

 「工業地」とは、市街化区域内並びにその他の都市計画区域内の工業地域及び工業専用地域並びに都市計画区域外の公示区域内において、工場等の敷地の用に供されている土地をいう。

 「市街化調整区域内宅地」とは、市街化調整区域内において、居住用又は商業用の建物の敷地として利用されている土地をいう。

 なお、商業地域等内において、近隣地域の土地の利用が主に居住用であると認められる地域では住宅地の標準地として選定するなど、用途地域の区分と異なる土地の用途の標準地として選定しているものがある。
 
(2) 圏域及び地方

「三大都市圏」とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。
 「東京圏」とは、首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域をいう。
 「大阪圏」とは、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域をいう。
 「名古屋圏」とは、中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域をいう。

「地方」とは、三大都市圏を除く地域をいう。
  各地方のうち
 「北海道地方」とは、北海道を、
 「東北地方」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県を、
 「関東地方」とは、茨城県(東京圏を除く。)、栃木県、群馬県、埼玉県(東京圏を除く。)、千葉県(東京圏を除く。)、東京都(東京圏を除く。)、神奈川県(東京圏を除く。)、山梨県及び長野県を、
 「北陸地方」とは、富山県、石川県及び福井県を、
 「中部地方」とは、岐阜県、静岡県、愛知県(名古屋圏を除く。)及び三重県(名古屋圏を除く。)を、
 「近畿地方」とは、滋賀県、京都府(大阪圏を除く。)、兵庫県(大阪圏を除く。)及び和歌山県を、
 「中国地方」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県を、
 「四国地方」とは、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県を、
 「九州・沖縄地方」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。
 
(3) 平均価格及び平均変動率

「平均価格」とは、標準地ごとの1平方メートル当たりの価格の合計を当該標準地数で除して求めたものをいう。
「平均変動率」とは、継続標準地ごとの価格の対前年変動率の合計を当該標準地数で除して求めたものをいう。 

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課地価公示室
(電話)03-5253-8379 (FAX)03-5253-1578
 

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