土地・不動産・建設業

H22地価公示の手順ー参考資料

地価公示の手順

 地価公示は、概ね次の手順で実施している。
 
(1) 鑑定評価員の委嘱

 鑑定評価員は、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士のうちから一定の資格要件に該当する者を土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

 本年は、全国で2,808人の不動産鑑定士を鑑定評価員に委嘱した。
 
(2) 分科会の設置及び分科会幹事の委嘱

 都道府県の区域又は都道府県において2以上に区分した地域ごとに分科会を設置し、当該分科会に委員会が委嘱した分科会幹事1人を置くこととしている。

 分科会においては、事例資料の交換、価格形成要因の分析検討等を行うほか鑑定評価員相互の連絡調整を図ることとしている。

 本年は、全国で193の分科会を設置し、鑑定評価員のうちから193人の分科会幹事を委嘱した。
 
(3) 分科会幹事会の設置及び代表幹事の委嘱

 2以上の分科会を設置する都道府県の区域ごとに分科会幹事会を設置する。また、分科会幹事会及び都道府県を区域とする分科会に、委員会が委嘱した代表幹事1人を置くこととしている。

 分科会幹事会においては、広域的な価格形成要因の分析検討等を行うほか、分科会幹事相互の連絡調整を図ることとしている。

 本年は、都道府県において2以上の分科会を設置する31の都道府県において32の分科会幹事会(東京都は2)を設置した。また、48人の代表幹事を委嘱した。
 
(4) 標準地の点検及び候補地の選定並びに標準地の選定
 
ア  鑑定評価員は、既存の標準地が標準地の選定要領(昭和57年6月16日土地鑑定委員会決定。以下「選定要領」という。)に定める標準地選定の原則に照らし適格性を有しているかどうか、都道府県地価調査の基準地との関連において標準地の配置が適切かどうかなどについて点検し、分科会で検討の上、必要に応じ新たな標準地の候補地を選定要領に基づき選定する。
イ  分科会幹事は、当該分科会における標準地の点検及び候補地の選定状況を、分科会幹事会において相互に広域的観点から検討する。
ウ  委員会は、分科会幹事から代表幹事を通じて提出された標準地の候補地を、選定要領に定める標準地の選定の基準等に適合しているかどうかなどについて審査し、必要な調整を行って標準地を選定する。
 
(5) 事例資料等の収集、分析検討

 鑑定評価員又は分科会幹事は、事例に関する資料、地価動向に関する資料等を収集し、それぞれ分科会又は分科会幹事会において当該諸資料の交換、分析検討等を広域的に行う。

 なお、必要に応じ2以上の都道府県にわたる区域に係る分科会幹事を構成員とする分科会幹事連絡会議を開催して行う。
 
(6) 鑑定評価書の作成

 1の標準地について、2人の鑑定評価員それぞれが当該標準地の1月1日時点の価格を鑑定評価し、鑑定評価書を作成の上、委員会に提出する。
 
(7) 正常な価格の判定・公示

 委員会は、地価公示法第2条の規定に基づき、鑑定評価の結果について審査調整を行って、1月1日における当該標準地の正常な価格を判定し、当該価格のほか必要事項を官報で公示する。

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課
(電話)03-5253-8379 (FAX)03-5253-1578

 

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