建設産業・不動産業

不動産の鑑定評価に関する法律の改正に伴う手続変更


 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に伴う不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の改正について


 『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』(令和元年法律第37号)が令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布されたことに伴い、『不動産の鑑定評価に関する法律』(昭和38年法律第152号)が改正されました。

 令和元年9月14日以降に登録等がされる場合の書式等は、以下のとおり変更になりますのでご注意ください。


 0.登録等手続Q&A
 1.不動産鑑定士の登録 
 2.不動産鑑定士補の登録  
 3.変更の登録  
 4.死亡等の届出  
 5.登録の消除  
 6.登録の証明


 不動産鑑定業者の登録等については、令和元年9月14日以降に登録等がされる場合の書式等は、以下のとおり変更になりますのでご注意ください。

 0.登録等手続Q&A
 1.登録
 2.更新の登録
 3.登録換え
 4.変更の登録
 5.廃業等の届出
 6.登録の証明
 7.法令等の様式(都道府県知事登録)

ページの先頭に戻る