土地・不動産・建設業

用地関係税制

公共用地取得に係る税制

公共用地及び代替地の確保を税制面から支援するため、以下のような税制上の特例が設けられています。



譲渡所得に係る特例措置

  1. 収用交換等の場合の5,000万円控除
    土地等が土地収用法対象事業等の用に供するために収用等された場合、譲渡所得から5,000万円が所得控除されます。ただし、譲渡が事業施行者等から最初に買取りの申出があった日から6か月以内に行われていることなど一定の要件を満たす場合に限られます。
  2. 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除
    土地等が収用対象事業等の事業用地の代替地として買取られた場合、又は公拡法に基づき事業用地または代替地として買取られた場合に譲渡所得から1,500万円が所得控除されます。
  3. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
    収用対象事業等に伴い代替資産を取得した場合、その代替資産の取得価格が補償金等より高い場合は資産の譲渡がないものとし、低い場合はその差額分について譲渡があったものとみなされます。
  4. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    収用対象事業等の事業用地または代替地として国・地方公共団体等に譲渡した場合、個人にあっては軽減税率(2,000万円以下14%、2,000万円超20%)が適用されます。(当該制度の適用期限は、令和7年12月31日まで。)
   
  事業用地

代替地
 
特別控除 収用交換等の5,000万円控除 代替地の1,500万円控除
公拡法に基づく事業用地、代替地の取得に係る1500万円控除
課税の繰延 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例  
軽減税率 個人
2,000万円以下 14%(所得税10%、住民税4%)
2,000万円超  20%(所得税15%、住民税5%)

(注意:これらの税の特例には、さまざまな適用要件が設けられておりますので、個別の案件については所轄税務署に御相談ください。) 



譲渡取得以外の特例措置

  1. 納税猶予農地を収用等により譲渡した場合の利子税等の免除
    相続又は贈与により農地を取得した相続人又は受贈者は、引き続き農業を継続し、納税猶予分の額に相当する担保を提供した場合に限り、原則として納税の猶予が受けられますが、当該農地を譲与する場合には猶予の期限が到来し、相続税、贈与税又は不動産取得税並びに納税猶予期間中の利子税又は延滞金を併せて納付することとなります。しかし、当該農地を土地収用法対象事業等のために譲渡した場合は、上記のうち利子税等の額が全額免除されます。(当該制度の適用期限は、令和8年3月31日まで。)
  2. 不動産取得税等の特例
    収用等による補償金で代替資産を取得した場合、不動産取得税の課税標準の特例(当該取得価格から収用等により譲渡した不動産の価格を控除)や、特別土地保有税の非課税措置があります。



農地を公共事業の用に供するため一時使用した場合の納税猶予制度の特例

  1. 対象となる収用事業
    道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法による鉄道事業の用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として主務大臣が認定したものをいいます。
  2. 対象となる事業用地
    1.で規定する事業の用に供される農地等のうち、仮道路用地、仮鉄道用地など当該事業を行う上で必要となる土地のうち代替性がないものとして主務大臣が認定したものに限られます。
    (注)上記1.及び2.の認定の際、疑義がある場合には、主務大臣は国税庁長官に連絡する。
  3. 農地等の所有者による承認申請
    1.の事業により2.の事業対象地となった納税猶予中の農地等の所有者等は、賃借権の設定等があった日から1月以内に上記2.の主務大臣の認定書、必要事項を記載した申請書等の書類を納税地の所轄税務署長に提出して、当該税務署長の承認を得なければなりません。
  4. 承認の効果
    3.の承認に係る賃借権の設定等はなかったものとみなされ、納税猶予が継続されます。
    ただし、当該事業による一時使用期間が終了した日から2月以内に農業の用に供されない場合又は当該事業により一時使用されている土地について譲渡等があった場合には、納税猶予を打ち切られます。
  5. 一時使用期間中の継続届出書
    一時使用期間中一年ごとに、農地等の所有者等は、納税地の所轄税務署長に対し、2.の事業対象地となった農地等について、所有権を引き続き所有していること、当該農地を引き続き事業の用に供していることを記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
  6. 相続税の納税猶予における20年免除要件の延長の可否
    相続税の納税猶予中の農地等を収用事業により一時使用されている期間については、相続税の20年免除要件の期間に算入されます。

  ■   手続き等に関する通知及び認定申請書作成マニュアル

   →R3.3.31付け通知
   →H27.3.16付け通知
   →認定申請書作成マニュアル

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課公共用地室
電話 :03-5253-8111(代表)(内線30-146)

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