土地・不動産・建設業

宅地化農地の現状

市街化区域内農地の転⽤⾯積の推移などについて調査し、公表しています。

宅地化農地と保全する農地の区分
平成3年4⽉の⽣産緑地法の改正、平成3年度末での⻑期営農継続農地制度の廃⽌、平成4年度からの固定資産税等の課税の適正化等の措置により、三⼤都市圏の特定市における市街化区域内農地については、都市計画において保全する農地と宅地化農地とに区分されました。
⽣産緑地(=保全する農地)では固定資産税などが⼀般農地として課税される⼀⽅、⽣産緑地以外の農地(特定市街化区域農地=宅地化農地)では、固定資産税などが宅地並み課税となり、相続税の納税猶予の特例が適⽤除外とされました。

市街化区域内農地の推移
三⼤都市圏の特定市における市街化区域内農地の推移を⾒てみると、⽣産緑地については、平成5年に15,113haであったものが、平成28年には13,088haと微減ではあるもののほぼ横這いの推移をしているのに対し、宅地化農地は、平成5年に30,628haであったものが、平成28年には11,956haと半分以上減少しています。




また、三⼤都市圏に限らず、全国の市街化区域内農地⾯積(⽣産緑地を除く)を⾒てみると、平成5年に128,094haあったものが、平成28年には58,535haと平成5年⽐で約46%に減少しています。

市街化区域内農地転⽤⾯積の推移
減少した農地は約60%が住宅⽤地に転⽤されています。






宅地化区域内農地を活⽤した良好な住環境の整備
三⼤都市圏においては、団塊の世代等が急速に⾼齢化し、単⾝⼜は夫婦のみの⾼齢者世帯の⼤幅な増加が⾒込まれることから、国⺠の居住ニーズの多様化・⾼齢化を考慮しつつ、それぞれの世帯が無理のない負担で良質な住宅を確保できるよう、住宅の供給等及び住宅地の供給を着実に進める必要があります。
その際には、三⼤ 都市圏においても、世帯数が減少に転じる地域もあることから、地域毎の需要を⾒極め、郊外部の農地・⼭林などの新規開発による供給から、既に整備された公共施設を有効に活⽤しつつ既成市街地内における改修・建替え等の推進や低・未利⽤地等の⼟地利⽤転換による供給を中⼼とする⽅向に転換していくことが重要となります。
このため、市街化区域内農地については、市街地内の貴重な 緑地資源であることを⼗分に認識し、保全を視野に⼊れ、農地と住宅地が調和したまちづくりなど計画的な利⽤を推進しています。
 

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課 政策第2係
電話 :03-5253-8111(内線30623、30643)
直通 :03-5253-8290
ファックス :03-5253-1558

ページの先頭に戻る