土地・不動産・建設業

登録・事業実績・監督等

不動産鑑定士・不動産鑑定業者の登録等に関する手続


 

  • 不動産鑑定士として不動産の鑑定評価を行うためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。登録手続は地方整備局等の長へ権限委任されています。
  • 住所等の登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録の手続きが必要となります。




 


 

  • 不動産鑑定業者が二以上の都道府県に事務所を設ける場合には、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請を行い、所管する地方整備局等の長が登録事務を行います。(いわゆる「大臣登録」)
  • 事務所の新設・廃止に伴う登録替えや、役員又は専任の不動産鑑定士に変更等があったときは、遅滞なく、変更の登録等の手続きが必要となります。


 
  • なお、不動産鑑定業者が一つの都道府県のみに事務所を設ける場合には、その事務所の所在地の属する都道府県知事が登録事務を行います。(いわゆる「知事登録」)
 


  • 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条に基づき、前年1月1日から12月31日までの事業実績の概要について、毎年1月31日までに提出する必要があります。



 

不動産鑑定業者等に関する情報(事業実績・登録状況)









国土交通大臣の登録を受けた業者に関しては業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局等において、都道府県知事の登録を受けた業者に関しては当該都道府県において閲覧することができます。



 

不動産鑑定士・不動産鑑定業者の監督等


不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士に対する懲戒処分又は不動産鑑定業者に対する監督処分を行う際の基準となるものです。

不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準(令和3年9月1日施行)     

※平成26年11月1日から令和3年8月31日の処分基準はこちら
※平成22年2月25日から平成26年10月31日の処分基準はこちら 
※平成20年4月1日から平成22年2月24日の処分基準はこちら 

 

 


国土交通省では、鑑定評価モニタリングの一環として、「不動産鑑定業者を対象とする立ち入り検査実施要綱」及び「不動産鑑定業者に対する 立入検査の実施方針」に基づき、不動産鑑定業者への立入検査を実施しています。  


不動産鑑定業者への立入検査の結果をふまえ、改善すべき事項について、(公社)日本不動産鑑定士協会連合会を通じ業務の適正な実施について要請しています。

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 地価調査課 鑑定評価指導室
電話 :03-5253-8111(内線30653・30314)

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