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建築物ストック統計 該当統計ページ

概要

目的

建築物ストックに関する基礎的な情報を整備することを目的とする。


沿革

「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成21313日閣議決定)第2.2(6)「既存の統計や行政記録情報等から建築物ストック全体を推計する加工統計を整備」に基づき、有識者による検討会※1での審議を経て、平成20年の値より平成2310月に公表。

※1 建築物ストック統計検討会
国土交通省では、平成2111月に「建築物ストック統計検討会」(座長:早稲田大学理工学術院 小松幸夫教授)を設置し、建築物ストック統計の作成手法について検討を行い、報告書をまとめた。(平成22730日)報告書
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作成方法

1.住宅及び法人等の非住宅
 住宅・土地統計調査(総務省)、法人建物調査(国土交通省)のストック関連統計の最新値から把握される建築物ストック量に、最新値以降のフロー量(建築される量※2及び除却される量※3)の変化を算入し、住宅、非住宅の別に、使途別、構造別、竣工年別の建築物の延べ床面積の総量を推計した加工統計である。
  ※2 建築される量は建築着工統計により補完している。
  ※3 除却される量(滅失分)は滅失率を設定し差し引いている。

@ 住宅
「一戸建・長屋」、「共同住宅」、「その他」の使途に区分している。
なお、次の(1)から(5)は、住宅ストックの集計に含んでいない。(平成231031日現在)
(1)
外国の大使館・公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
(2)
皇室用財産である施設
(3)
拘置所、刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
(4)
自衛隊の営舎その他の施設
(5)
在日米軍用施設

A 法人等の非住宅
「事務所・店舗」、「工場・倉庫」、「その他」の使途に区分している。
なお、次の(1)から(5)は、非住宅ストックの集計に含んでいない。(平成231031日現在)
(1)
社宅・従業員宿舎、賃貸用住宅
(2)
農地・林地に該当する土地にある建物
(3)
他者への販売を目的として所有する土地(棚卸資産)に該当する土地にある建物
(4)
電気業における「送配電施設用地、変電施設用地、発電所用地」、ガス業における「ガス供給施設用地」、国内電気通信業・国際電気通信業における「通信施設用地」、放送業における「放送施設用地」(送信所、中継所のみ。本社施設・設備やスタジオ等を除く。)及び鉄道業における「停車場用地、鉄軌道等用地、鉄道林用地」並びに「道路用地(未供用を含む)」にある建物
(5)
個人が所有する建物

 

2.公共の非住宅

@ 国
国有財産一件別情報(財務省)から「事務所」、「医療施設」、「教育施設」、「その他」の使途に区分している。
次の(1)から(3)を含む。(平成231031日現在)
(1)
皇室用財産である施設
(2)
拘置所、刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
(3)
自衛隊の営舎その他の施設

A 地方公共団体
平成17年公共施設状況調から「事務所」、「その他」の使途に区分している。

利用上の注意

特になし

正誤情報

特になし

公表予定

国土交通省ホームページにて公表する。

問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 情報政策課建設経済統計調査室 ストック統計係

電話:03-(5253)-8111 内線:28615

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