国土交通省
 港湾統計年報(平成12年)の概要
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平成14年8月7日
<連絡先>
総合政策局情報管理部
交通調査統計課


 

 

  1.  調査概要
    (1)港湾調査の目的
     港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。
    (2)調査事項
     入港船舶、船舶乗降人員、海上出入貨物等
    (3)調査港湾
     港湾調査規則(昭和26年運輸省令第13号)の別表(第3条関係)に掲げる甲種港湾(172港)及び乙種港湾(647港)を対象 (4)調査期間
     平成12年1月1日から同年12月31日までの1年間

  2.  集計表利用上の留意点
    (1)入港船舶
     調査船舶は、積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の入港船舶(調査水域に入った船舶)とし、端船その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶については、調査対象外とする。また、調査時点は、調査船舶が、調査港湾の調査水域に入り最初の港湾施設(港湾法第2条第6項の認定を受けた港湾施設を含む。)に到着したときとする。

    (注)
    1.  廃船の目的であっても自力で入港したものは、入港船舶とする(用途はその他とする。)。
       また、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船は、入港船舶としない(ただし、(3)海上出入貨物の貨物の調査対象とする。)。
    2.  廃船を曳航してきた船舶は、総トン数が5トン以上であれば調査対象とする。
    3.  プッシャーバージが入港した場合は、プッシャー(押船)とバージ(台船)を併せて1隻とする。この総トン数は、一体型プッシャーバージについては、プッシャーとバージの総トン数を併せた総トン数とし、一体型プッシャーバージ以外のプッシャーバージについては、プッシャーのみの総トン数とする。
    4.  港湾法第2条第6項・・・・・・前項第1号から第11号までに掲げる施設(水域施設、外かく施設等)で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。

    (2)船舶乗降人員
     調査人員は、船舶(船舶の総トン数に関係なく、すべての船舶が調査対象)によって調査港湾に出入した乗降客数(乗船券を購入した者、大人と小人との区別なし。)とし、次に掲げる者については、調査対象外とする。また、調査時点は、乗降客が乗込又は上陸したときとする。
    (ア)同一港内を往来した乗降客
    (イ)当該船舶の船員及び従業員
    (ウ)自動車航送船の乗降人員のうち、乗船券を購入しないトラック、バス、乗用車及びその他車両の乗員及び乗客

    (注)
    1.  調査港湾で観光客が乗船し、その調査水域外を遊覧し、再び同一調査港湾で上陸した場合は、その観光客が調査水域外で上陸するか否かにかかわらず、調査人員とする。したがって、観光客1人を乗込人員1人、上陸人員1人とする。 
    2.  外国航路の乗降客数には、通常の出入国客に加えて、一時的な寄港等に伴う乗込人員及び上陸人員を含める。

    (3)海上出入貨物
    (ア)調査貨物
     調査貨物は、船舶及びはしけによって調査港湾と他の港湾(港を含む。)等との間で輸送された貨物とし、次に掲げる貨物については、調査対象外とする。また、調査時点は、出入貨物が港湾施設(水面貯木場を含む。)において荷役されたときとする。

     (1)
     郵便物、旅客けい帯品(手荷物)、船舶から排出されるごみ等
     (2)
     港内移動貨物及び港内浚渫土砂
     (3)
     工事用資材(他の港湾又は調査水域の外(海上)から運搬され、調査水域内の建設現場に投棄されるもの)
     (4)
     自動車航送船に積載された自動車の積載貨物

    (注)

    1.  調査貨物には、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船、調査港湾において建造されて他力で出港した新造船を含む。
    2.  調査貨物には、自動車航送船によって運送する一般の貨物又は商品としての車両(自動車及び自転車、以下同じ。)を含む。
    3.  船舶自身が運航上必要とする船舶用品は、燃料、食糧、その他消耗品等であり、調査貨物の各品種に組入れるものとする。

    (イ)貨物の数量
     (1)
     貨物の数量のうちトンは、原則として「フレート・トン」よることとし、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000キログラムを1トンとし、容積と重量のうちいずれか大きい数値とする(小数点以下第1位を四捨五入する。)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従う。
     (2)
     貨物の数量のうち台は、自動車航送船で運送するバス、トラック、乗用車等(二輪自動車及び自転車を除く。)の台数による。また、これを、車種別にフレート・トンに換算した(例えば、バス(特大)は、75フレート・トン/台、乗用車(普通・小型)は、10フレート・トン/台。)。
     (3)
     商品として運送する車両は、車種別にフレート・トンに換算した。
     (4)
     コンテナの数量は、「中分類(81品種)」で分類し、その品種ごとにフレート・トンによる。ただし、コンテナ自体の質量は含めない。

    (注)

    1.  空コンテナを回送する場合は、数量には計上しない。
    2.  商品として運送する空コンテナは、「輸送用容器」とし、フレート・トンによる。
    3.  コンテナの中味が判別できない場合は、「取合せ品」とする。

     (5)
     シャーシの数量は、「中分類(81品種)」で分類し、その品種ごとにフレート・トンによる。ただし、シャーシ自体の質量は含めない。

    (注)

    1.  空シャーシの回送は、貨物を運送するものとみなし、「完成自動車」とする。
    2.  商品として運送するシャーシ又は空シャーシのトンは、トラック及びトラック・トレーラーの車種区分の中から最も近い形態のフレート・トンによることとする。
    3.  シャーシの中味が判別できない場合は、「取合せ品」とする。

    (ウ)コンテナ
    コンテナの種類は、次のとおりである。
     ドライ   …温度調節を必要としない貨物の輸送に用いる一般コンテナ
     リーファー …生鮮食料品等で冷凍又は冷蔵を要する貨物の輸送に用い、冷凍機を内蔵して温度設定可能なコンテナ
     その他  …重量物や液体、粒体、粉体等の特殊な貨物の輸送に用いるオープントップコンテナ、タンクコンテナ、バルクコンテナ等
    コンテナの長さ 区分 TEU
    9フィート未満 8フィート 0.4
    9フィート以上11フィート未満 10フィート 0.5
    11フィート以上20フィート未満 12フィート 0.6
    20フィート以上24フィート未満 20フィート 1.0
    24フィート以上35フィート未満 24フィート 1.2
    35フィート以上40フィート未満 35フィート 1.75
    40フィート以上45フィート未満 40フィート 2.0
    45フィート以上 45フィート 2.25

  3. 用語
    (1)船舶区分
    (ア)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む。)及び油送船(タンカー)をいう。
    (イ)「自動車航送船(フェリー)」とは、海上運送法による一般旅客定期航路事業の免許又は自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。(平成12年10月1日以降も自動車航送を行う当該船舶をいう。)
    (ウ)「漁船」とは、次のそれぞれに該当する船舶をいう。
     1
     もっぱら漁業に従事する船舶
     2
     漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
     3
     もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
     4
     もっぱら漁場に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの

    (エ)「避難船」とは、船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶をいう。
     1
     荒天のため出戻った場合
     2
     荒天を避けるため、予定を変更して寄港した場合
     3
     海難事故のため、自力又は他力によって入港した場合
     4
     荒天のため、炭水を消費してその補給のため入港した場合

    (オ)「鉄道連絡船」とは、西日本旅客鉄道株式会社の経営のものをいう(宮島口〜宮島)。
    (カ)「その他」とは、上記以外の船舶をいう(引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等)。
    (注)漁船の登録を受けた船舶であっても、漁獲物以外の物品を運送する場合又は漁場から市場までの運搬以外の漁獲物を運搬する場合は、その船舶は海上運送を行ったものとし、用途は商船とする。また、外国漁船(日本船舶以外の船舶)が漁獲物等を貿易のため、調査港湾に運搬した場合も、商船とする。

    (2)「外国貿易貨物(外貨)」とは、調査港湾と外国の港湾との間で直接取引のあった出入貨物のことをいう。したがって、調査港湾で一旦陸揚げされそれを内航船舶によって国内の他の港湾で船卸する貨物及び調査港湾の入港前に他の国内の港湾で内航船舶によって船積みされ、将来外貨となる予定のものは、内国貿易貨物とする(一般にいう二次輸送(外貨であったもの及び将来外貨となる  予定の貨物)を指す。)。

    (3)「内国貿易貨物」とは、外国貿易貨物以外のものをいう。

    (注)内国貿易貨物には、1外航船舶に積込む船舶用品、2外航船舶として入港し、内航船舶に資格が変更された場合の積載貨物、3外航船舶によって輸送される内国貿易貨物を含む。

    (4)「コンテナ(コンテナ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がコンテナに収容されているものをいう。また、「空コンテナ」とは、貨物を収容していないコンテナをいう。

    (5)「シャーシ(シャーシ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がシャーシ(貨物を運ぶための台車)に積載されたものをいう。また、「オンシャーシ(オンシャーシ貨物)」とは、シャーシにコンテナを積載したものをいう。さらに、「空シャーシ」とは、貨物を積載していないシャーシをいう。


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