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統合補助金 港湾管理者の裁量を拡大し、地方の主体的な地域作りを支援するため創設されたもの。既存施設の有効活用・港湾の高度利用・利便性の向上に資する港湾施設の改良事業(機能復旧・向上)を対象とし、港湾管理者が箇所付けを行う。地方公共団体の主体的な取組や創意工夫を活かした事業を展開するため、「国が箇所付けをしないこと」を基本とする補助金の仕組みで、一定の政策目的を実現するために地方自治体が複数の事業を一体的にかつ主体的に実施することができる類型と、個々の事業について地方公共団体が具体の事業箇所・内容を主体的に定めることができる類型がある。
頭首工 湖沼、河川などから用水路へ必要な用水を引き入れるための施設。普通取水位を調節するための取水堰と取入れ口及びそれらの付帯施設から構成される。
透水性舗装 雨水を多孔質な表層から路盤、路床に浸透させる舗装。雨天時の歩行快適性の向上、地下水の涵養のほか、間隙水の蒸散による路面温度上昇の緩和等の効果があるが、路盤の強度の維持等に課題がある。
東北インテリジェント・コスモス構想 東北地方を日本の頭脳(研究開発)と産業開発の国際拠点とし、重層的産業構造をもった未来型産業社会を形成することを目標に昭和62年1月に東北7県の産学官が提唱した東北開発についての戦略的構想。学術・技術・情報の集積と高度化を図ることを基本とし、(1)独創的科学技術開発拠点の形成、(2)未来型産業の開発、(3)高度情報集積拠点の形成、(4)開放的な定住・交流地域の形成の4つのプロジェクトを推進している。構想提唱から10年が経過した平成9年度には今後10年間におけるプロジェクトの方向性を示す「東北インテリジェント・コスモス構想推進中期推進ビジョン」を策定。推進組織として、対象範囲の広いプロジェクト等で多岐にわたる関係者をとりまとめ、相乗効果を発揮できるよう積極的かつ計画的に推進することを目的とした東北インテリジェント・コスモス構想推進協議会、新たな産業創成や地域産業技術高度化に向けた研究開発及びその効果の実用化・事業化を目的とした(株)インテリジェント・コスモス研究機構(ICR)、自然科学研究・国際的研究交流に対する助成、産学官連携等を推進している(財)インテリジェント・コスモス学術振興財団がある。また、(株)ICRの支援のもとに14のR&D(研究開発)会社、2つの事業会社が設立されている。
東北開発促進計画 東北開発促進法(昭和32年5月17日法律第110号)第3条第1項の規定に基づき国土交通大臣が国土審議会の審議を経て作成する東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県)における総合的開発計画。現行の東北開発促進計画(第5次)は、第4次の計画がおおむね目標年次を迎えるとともに、第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」が策定されたことを受けて、平成11年3月30日に閣議決定されたものであり、おおむね平成22〜27年を目標年次としている。また、当計画は、「多彩なライフスタイルの展開が可能で、暮らしやすく活力のある東北」を形成していくことを基本目標とし、(1)ゆとりある暮らしの中で、自然の恵み、都市的サービスを享受できる東北、(2)世界と人々やもの、情報、文化が交流する開かれた東北、(3)魅力ある職場が存在し、産業に活力のある東北の3つを基本方針として掲げている。
道路開発資金 道路に関連する公共的事業(駐車場整備、道路用地の先行取得等)を行う事業者に対し、道路整備特別会計を原資とする国の貸付金と、原則として同額の民間資金を合わせて、長期・低利で貸付けを行う制度。(昭和60年度創設)
登録住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、高齢者の入居を拒否することのない賃貸住宅として都道府県知事又は都道府県知事の指定した指定登録機関の登録を受けた賃貸住宅。登録住宅の情報は、各都道府県又は指定登録機関が設ける閲覧所、国土交通大臣により指定された高齢者居住支援センターのホームページ等において得ることができる。また、登録住宅の入居者である高齢者は高齢者居住支援センターによる家賃債務保証を受けることができる。
道路特定財源 道路特定財源制度は、受益者負担・損傷者負担の考え方に基づき、自動車利用者が道路整備費を負担する制度である。国の特定財源として揮発油税、自動車重量税等が、地方の特定財源として軽油取引税、自動車取得税等があり、平成15年度予算(案)における国及び地方のそれらの税収はそれぞれ3兆4,245億円、2兆2,507億円となっており、総道路投資額の約半分を担っており、道路整備を推進していく上で重要な役割を有している。
道路パフォーマンスマネジメント 道路ユーザーのニーズを把握した上で、道路の提供するサービスを路線機能や地域特性に応じて設定し、その実現のために必要な道路管理の目標(道路管理の具体的内容)を明確化する道路管理手法。
道路防災総点検 地震や豪雨・豪雪等の災害に対する道路の防災性の確保を図るための基礎資料を得ることを目的に構造物、道路法面等の点検を全国一斉に実施。近年では平成8・9年に実施。また、効率的・効果的な日常管理を目指し、点検結果のデータベース化を図っているところ。
道路輸送調和プロジェクト[project] 自動車及び自動車部品の基準・認証制度の調和の可能性、手法等の調査活動に関する事業。
道路緑化 良好な都市景観の形成、生活への安らぎや潤いの付与、CO2の吸収による地球温暖化防止等を図るため、道路やそののり面に植樹すること等をいう。
トータルリモデル 公営住宅ストック総合改善事業において行う改善手法のひとつ。躯体を残して内装・設備について全面的な改善を行うとともに共用部分のバリアフリー化等を行う改善手法。
特定JVと経常JV 特定JVは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工を目的として工事ごとに結成される共同企業体、経常JVは、中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体。
特定小川災害関連環境再生事業 小規模な河川において災害復旧事業費に改良事業費を加えて、良好な河川環境の整備と保全を図り、人と川の豊かなふれあいの確保を図る事業。平成2年度より「特定小川災害関連事業」として実施し、平成12年度より採択要件の拡充を図るとともに現在の名称に改正。
特定重要港湾 重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾(平成13年4月1日現在で22港)。(例)東京港、横浜港等
特定優良賃貸住宅 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、民間の土地所有者等により供給される中堅所得者等向けの居住環境が良好な賃貸住宅。
特別会計 特定の事業を行う場合や特定の資金を保有してその運用を行う場合に、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充てるため、法律をもって国の一般の歳入歳出と区分して設けられた経理区分のことで、港湾整備特別会計、空港整備特別会計及び道路整備特別会計などがある。
特別土地保有税の徴収猶予制度 土地の所有者等がその所有地を非課税用途に使用し又は使用させる場合、2年間徴収が猶予され、納税が免除される。また、徴収猶予を受けている者が自ら事業計画を変更した場合にも猶予が継続され、新たな事業が完成したときに納税が免除される。
独立行政法人北海道開発土木研究所 平成13年4月1日に北海道開発局開発土木研究所から独立行政法人へ移行した組織である。当該研究所は、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する土木技術の向上を図ることを目的とし、我が国唯一の寒冷地土木技術の研究開発を行う試験研究機関である。
都市開発区域 首都圏整備法(又は近畿圏整備法)において、首都圏の既成市街地及び近郊整備地帯(又は近畿圏の既成都市区域及び近郊整備区域)以外の首都圏(又は近畿圏)の地域のうち、国土交通大臣が、既成市街地(又は既成都市区域)への産業及び人口集中傾向を緩和し、首都圏(又は近畿圏)内における適正な配置を図るため必要があると認めるときに、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当として指定した区域(首都圏整備法第2条、25条、近畿圏整備法第2条、12条)。また、中部圏開発整備法においては、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域として指定した区域(同法第2条、14条)。首都圏の都市開発区域については他の政策区域と併せて首都圏整備計画が策定される(首都圏整備法21条)。近畿圏、中部圏の都市開発区域については、都市開発区域建設計画が作成される(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年)第3条、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年)第3条)。
都市開発資金 「都市開発資金の貸付けに関する法律」に基づき、都市の計画的な整備を推進するため、財政投融資及び一般会計からの繰入れ等を財源とし、国が地方公共団体等に対し必要な資金を貸し付ける制度。
都市河川事業 人口の集中の著しい大都市において、治水施設(堤防など)の整備と併せ、流域(川の流れに沿った地域)からの流出抑制や、洪水時の警戒・避難体制など総合的な治水対策を実施するとともに、延焼遮断帯・避難路としての都市の防災機能や、景観・生態系などの環境機能を備えた都市の重要な構成要素としての河川整備を行う事業。
都市型水害 都市地域における水害は、広域な市街地の浸水や、地下鉄、地下街などの地下空間の浸水により大きな直接的被害が発生する。さらに、停電、電話等の通信不調等ライフラインの機能低下、鉄道の不通、道路交通規制等交通機能の混乱等、様々な分野で都市機能の麻痺状態をもたらし、広範な被害を発生させる。近年の集中豪雨により、福岡、名古屋等でこのような被害が顕在化しその対応が大きな課題となっている。
土地区画整理士 土地区画整理事業は「減歩(公共用地の創出等のため地権者から少しずつ土地を提供してもらうこと)」、「換地(公共施設の配置に合わせて宅地を再配置すること)」等の独特の手法を用いることから、事業の円滑な施行を図るためには換地計画等に関する専門的技術者の養成・確保が必要である。このため、国土交通大臣は換地計画に関する専門的な技術検定を行っており、この技術検定の合格者を「土地区画整理士」という。
土地区画整理事業 道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図るため、地権者から土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業。事業資金はこれ以外に、公共側から支出される都市計画道路等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金等で構成され、これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。
都市高速 都市部において、高密度かつ大量な自動車交通需要に対応するため、一般街路網と一体となって機能する自動車専用道路のネットワーク。
都市再生区画整理事業 防災上危険な密集市街地の整備改善及び空洞化が進行する中心市街地の活性化並びに被災した市街地の復興等を推進するため実施される既成市街地における土地区画整理事業に対して汎用的に活用できる助成制度。
都市再生推進懇談会 都市再生の具体化のための方策などについて、経済界、地方公共団体、有識者等の意見を集約する場として内閣総理大臣の指示を受け東京圏及び京阪神を対象に開催された建設大臣の私的懇談会。平成12年11月30日、提言が建設大臣に提出された。
都市再生推進事業 現下の社会・経済の緊急課題に対応するため、国が積極的に責任と役割を果たしつつ地方公共団体や民間等の多様な主体の参画を得て、戦略的に都市整備を進めるための事業を統合化した助成制度。
都市再生プロジェクト事業推進費 「環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を図るため、年度途中に必要に応じた機動的な予算措置を行うものであり、都市再生本部が決定したプロジェクトなどに関連する事業及び調査を推進するための経費。
都市再生プロジェクト及景観形成施設整備推進費 環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を図るために実施する都市再生プロジェクトなどに関連する施設整備及び豊かで質の高い国民生活の 実現に向けて、良好な景観の形成とこれによる観光立国の推進にも資する施設整備について、年度途中であっても積極的に支援・推進するための経費。
都市整備区域 中部圏開発整備法(昭和41年)において、国土交通大臣が、中部圏内の地域において産業の開発程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるように計画的に基盤整備を行う必要がある区域として指定した区域をいう。当区域については、関係県知事が都市整備区域に係る都市整備区域建設計画を作成し、国土交通大臣に予め協議しその同意を得ることとなっている。(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年)第3条)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法) 土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するために制定(平成13年4月1日施行)。
<土砂災害警戒区域>
土砂災害のおそれのある区域を、都道府県知事が、関係市町村長の意見を聴いて土砂災害警戒区域として指定。関係市町村は、警戒区域ごとに土砂災害に関する情報伝達及び警戒避難体制の整備を図る。
<土砂災害特別警戒区域>
土砂災害警戒区域のうち、土砂災害により著しい危害が生じるおそれのある区域を、都道府県知事が、関係市町村長の意見を聴いて土砂災害特別警戒区域として指定。住宅等の立地のための開発行為の規制、建築物の構造規制、勧告による移転者のための融資・資金の確保等の支援措置を講ずる。
土砂災害情報相互通報システム 土砂災害による人的被害の最小化を図るため、平常時から災害時を通じて、土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互に通報するためのシステムの整備をすすめている。また、住民からの前兆現象の通報体制の整備(土砂災害110番等)等を実施している。
土地基本調査 日本国内の土地の所有及び利用の状況等に関する実態を全国及び地域別に明らかにするための統計調査。平成5年に第1回調査が行われ、5年ごとに実施されている。平成10年に指定統計調査となっている。
土地基本法 平成元年制定。土地についての基本理念、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務、土地に関する施策の基本方向等を定めている。
土地取引規制 国土利用計画法においては、土地取引規制に関する制度として、(1)大規模な土地取引についての事後届出制、(2)注視区域及び監視区域における事前届出制、(3)規制区域における許可制を設けている。(1)においては利用目的を、(2)においては価格及び利用目的を審査し、適正かつ合理的な土地利用を図る上で必要がある場合には勧告等の措置を講ずることとしている。
土地等の取得に係る不動産流通課税の軽減措置 登録免許税及び不動産取得税について、課税標準(固定資産税の評価額)の軽減措置〔前者は課税標準の調整割合を1/3に(平成15年3月31日まで)、後者は同割合を1/2(平成14年12月31日まで)に軽減〕が講じられている。
土地白書(土地の動向に関する年次報告) 土地基本法第10条に基づき、毎年の土地に関する動向と基本的な施策について国会に報告する法定白書。昭和50年より国土利用計画法に基づく「国土の利用に関する年次報告(国土利用白書)」として公表しており、平成元年の土地基本法制定後は、土地白書として公表している。
土地利用基本計画 都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域区分、土地利用の調整等に関する事項を内容として都道府県が作成するもの。都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律等をはじめとする土地利用に関する個別規制法に基づく諸計画の上位計画として総合調整機能を果たす。
都道府県地価調査 国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、都道府県知事が、毎年1回、標準的な土地(基準地)を選定し、当該基準地について1人以上の不動産鑑定士等に鑑定評価を求め、その価格(標準価格)を判定し、周知措置を講ずるもの。
苫小牧東部開発新計画 1万700ha(=1億700万m2、東京ドーム約2,300個分)の広大な土地を有し、陸・海・空の交通の要衝に位置する苫小牧東部地域において、豊かな自然と「産・学・住・遊」の機能を備えた複合開発を進めるため、2020年代を目標として策定した計画。(H7.8 北海道開発庁(当時)策定)「産」分野では、 新素材、マルチメディア、リサイクル、資源エネルギー、低温活用等を、「学」分野では、公的試験研究機関、実証実験施設などの研究開発関連施設等を、「住・遊」分野では、産業・生活支援サービス業、レジャー産業、小売業等の立地を目指している。
トランシップ 積み荷港から荷卸し港まで、同一船舶で運送されずに途中港で積み替えされること。
トランスラピッド →リニアモーターカー
トリハロメタン メタン(CH4)の水素原子3個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。THMと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタン(TTHM)と呼ぶ。水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処理によって生成する。なかでもクロロホルムは発癌物質であることが明らかとなっている。水道水質基準は総トリハロメタンとして0.10mg/l以下である。
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