危機管理

国土交通省の主なテロ対策(平成25年12月時点)

 平成13年9月の米国同時多発テロ以降、平成17年7月のロンドン同時爆破テロ事件、平成18年8月の英国航空機テロ未遂事件、平成20年11月ムンバイにおける連続テロ事件、平成21年12月の米国航空機爆破未遂事件など、交通機関等を標的としたテロ事件が世界各地で発生しております。
 「安全・安心」は国土交通省の重要課題の一つであり、日々の国民生活や経済活動を支える重要な基盤である陸・海・空の交通機関や空港、港湾、ダム等の重要施設の安全確保は重要な任務です。国土交通省では、交通機関や重要施設等におけるテロ対策を実施し、これらの安全確保に全力を挙げて取り組んでいます。

全般

○国土交通省テロ対策チームによる連携の強化
 ・重大事件に係る省内の連携を推進し、テロ対策の意識を徹底し、その対応能力の水準を向上させることが目的
○連絡体制の整備及び訓練の実施
○重要施設の管理者、交通機関の事業者等に対するテロ対策の徹底・点検
○関係省庁との連携強化・迅速な情報の共有化
 ・内閣官房、警察等との協力による連携強化 等
○国際的な連携・協力
 ・G8、国際海事機関(IMO)、国際民間航空機関(ICAO) 等
○サイバー攻撃発生に備えた初動体制の整備

分野別施策

【航空分野】
○フェーズEの恒久化
 ・フェーズE(平成17年3月までの空港警戒体制の最高水準)を「レベル1」として恒久化。
 ・特定の対象への脅威が高まった場合の措置を、「レベル2」及び「レベル3」として設定。
○手荷物等に対する保安強化
 ・日本を出発する国際線においてすべての液体物の持込制限を実施
 ・受託手荷物に対するインライン検査システム(※)の導入
  (※)手荷物搬送システムに検査装置を組み込み、手荷物の搬送中に危険物や爆発物を検知するシステム
 ・保安検査時、旅客の靴に対する随時のX線検査を実施
 ・日本を出発する国際線において、旅客に対するランダム接触検査を実施
 ・刃物類その他凶器となりうる物品全てについて、航空機への持込みを禁止
○航空貨物に対する保安強化
 ・荷主から航空機搭載までの過程を一貫して保護する制度(Known Shipper/Regulated Agent制度)の導入・強化
 ・貨物ターミナルへの常時監視員の導入
 ・国際線貨物ターミナルに立ち入る者に保安検査を実施
○空港警備の徹底
 ・空港管理者に対する警備の徹底を指示
 ・主要空港におけるセンサーの設置、場周フェンスの強化等
 ・保安体制に対する査察の強化
 ・空港管理者等によるハイジャック・航空機テロの防止措置に関する保安計画の策定を法令上規定
 ・各国際空港に国土交通省、警察、入管、税関等をメンバーとする「空港保安委員会」を設置し、関係機関の連携を強化
 ・制限区域立入承認証の審査及び管理の厳格化の徹底を順次実施
 ・クリーンエリアに入る空港関係者及び乗務員の持込み物品の検査を実施
○航空機内における保安強化  
 ・スカイマーシャル(航空機への警察官の警乗)の導入
 ・銃弾の貫通を阻止できる強化型コックピットドアの装備を義務化
○小型機に対する警戒強化
 ・他人を搭乗させる際には、接触検査等により、危険物の持ち込みを防止するよう指示
 ・機体及び農薬の空中散布装置等の管理を徹底
 ・小型航空機等の飛行計画受理時に不審者の有無等をチェック
○国際的な連携・協力
 ・国際民間航空機関(ICAO)が実施する活動に積極的に参加し資金的貢献も実施
 ・ASEAN地域の航空保安の向上及び連携・協力に向けた専門家会合の開催
 ・開発途上国の航空保安関係者を集めた航空保安セミナーの開催 等
○事件発生時における対応措置
 ・空港の映像をリアルタイムで伝送可能な空港危機管理情報システムの活用による情報収集・指示
 ・飛行中の航空機を迅速・的確に最寄り空港に着陸させるためのマニュアルの作成
 ・必要に応じた一定空域における飛行自粛要請の実施、航空情報(ノータム)の発出 等
 
【鉄道分野】
○危機管理レベルの設定
 ・国土交通省が関係機関と連携して、鉄道テロの発生の脅威の度合い(危機管理レベル)を3段階で設定するとともに、

  危機管理レベルに応じて鉄道事業者が実施することが適当なテロ対策としての保安措置を規定
○「見せる警備・利用者の参加」を軸とした新たな鉄道テロ対策
 ・お客様用危機管理カードの配布
 ・不審物等発見時の連絡手段としての非常用インターホン等の設置及び車内通報器の活用
 ・旅客への不審物発見に係る電子掲示板・放送・ポスターによる協力要請の実施
 ・駅売店職員等テロ防止協力ワッペンの着用
 ・防犯カメラ警戒強化表示
○鉄道テロへの対応ガイドラインの策定
 ・鉄軌道事業者が鉄道テロ対策として、日頃より講じておくべき取組等についての標準的な指針となるガイドラインを策定
○鉄道テロ対策に資する新技術の導入可能性の検証
 ・乗客の円滑な流動や利便性を阻害することなく、安全・安心な輸送サービスを確保する新しい技術の活用の可能性について、
  実証実験等の実施を含めて調査を実施
○駅構内、車内等における警備強化
 ・巡回警備の強化
 ・防犯カメラによるモニタリング
 ・ごみ箱の集約等
 ・車両基地の入出場の管理、巡回警備等
○国際的な連携・協力
 ・平成19年4月より立ち上げられた「陸上交通セキュリティ国際ワーキンググループ (IWGLTS (International Working Group on Land Transport
  Security))」会合への参画を通じた国際的な連携・協力の推進
 ・G8等その他の鉄道テロ関係国際会議への参加
 
【自動車分野】
○バス・バスターミナル
 ・始業・終業時等における車内の点検
 ・起終点における車内の点検
 ・営業所・車庫内外の巡回
 ・終業後のドアロックの徹底
 ・車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
 ・主要営業所・車庫における巡回強化
 ・主要駅のバスターミナルにおける巡回強化
 ・警戒要員等を主要バス乗降場に派遣して不審者・不審物に対する警戒を実施
 ・主要バス停にテロ対策実施中であること及び不審者・不審物発見時の協力要請を記載したはり紙の貼付
 ・車内放送等により乗客への危険物持ち込み禁止、不審者・不審物発見に関する協力要請を実施
 ・不審者情報等の警察への通報連絡の徹底
 ・テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備
 ・テロ発生時の運行の調整
 ・(公社)日本バス協会が策定した「バスジャック統一対応マニュアル」を踏まえたバスジャック対策の再確認及び初動対応の訓練の実施 等
○トラック
 ・営業所・車庫内外の巡回
 ・終業後のドアロックの徹底
 ・車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
 ・不審な荷物である旨の連絡があった場合には、荷物に触れないよう注意喚起するとともに、荷物の状態に応じ、速やかな引き取り、
  警察への連絡の徹底
 ・営業所等で不審な荷物を発見したときは、触れないようにするとともに、荷物の状態に応じ、警察への連絡の徹底
 ・放射性物質等危険物輸送における安全管理の徹底
 ・テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備
○タクシー
 ・始業・終業時等における車内の点検
 ・営業所・車庫内外の巡回
 ・終業後のドアロックの徹底
 ・車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
 ・乗客への不審物発見に関する協力要請の実施
 ・不審者情報等の警察への通報連絡の徹底
 ・テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備
 ・テロ発生時における運行の調整 等
○レンタカー
 ・レンタカーを借り受けようとする者への本人確認の徹底
 ・不審者についての警察への速やかな連絡の実施
 ・レンタカー返却後の車内の不審物チェックの徹底
 ・車両盗難時の警察への連絡の徹底
 ・テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備
 
【海上関係(SOLAS条約に基づくテロ対策)】
○国際海上運送保安指標の設定
 ・国際航海船舶及び国際港湾施設に対するテロの発生のおそれ等を勘案して、3段階の国際海上運送保安指標を設定(現在の指標はこちら)
○国際航海日本船舶の保安対策
 ※国際航海に従事する旅客船又は総トン数が500トン以上の旅客船以外のもの(漁船等を除く))の船舶所有者が対象
 ・船舶警報通報装置の設置
 ・船舶指標対応措置(国際海上運送保安指標に応じて実施する保安の確保のための措置)の実施
   ‐巡回警備の強化
   ‐船舶内外の監視
   ‐出入管理の実施
   ‐貨物の取扱管理の実施
 ・船舶保安統括者(船舶の乗組員以外の者から選出される保安業務を統括管理する者)及び船舶保安管理者(船舶の乗組員から選出される船舶
  において保安業務を管理する者)の選任と国土交通省への届出
 ・国土交通大臣等の承認を受けた船舶保安規程(保安の確保のために必要な事項について記載した規程)の作成及び船内への備え置き
 ・上記に掲げるような保安対策の実施について国土交通省等の検査を受けること。さらに、検査の結果、法の要件を満たしている場合に交付
  される船舶保安証書を国際航海の際には船舶に備え置くこと
○国際港湾施設の保安対策
 ※重要国際埠頭施設(重要港湾における一定規模以上の国際埠頭施設)に義務付けられる 保安対策、及びそれ以外の国際埠頭施設が任意で
   実施する保安対策
 ・埠頭指標対応措置(国際海上運送保安指標に応じて実施する保安の確保のための措置)の実施
   ‐巡回警備の強化
   ‐港湾施設内外の監視
   ‐出入管理の実施
   ‐制限区域の設定(フェンスの設置)
   ‐保安照明・監視カメラ等の設置
   ‐貨物の取扱管理
 ・埠頭保安管理者(埠頭施設において保安業務を管理する者)の選任と国土交通省への届出
 ・埠頭保安規程(保安の確保のために必要な事項について記載した規程)の作成と国土交通大臣の承認、当該規程の適確な実施
 ・各国際港湾施設に「港湾保安委員会」を設置し、関係機関の連携を強化
 ・重要国際埠頭施設のある重要港湾における国際水域施設、それ以外の国際水域施設(任意)においても、上記と同等の保安対策を実施
○入港に関する規制
 ・本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をしようとする国際航海船舶の船長は、本邦の港に入港する24時間前までに、船舶保安情報(当該
  船舶の名称、船籍港、乗組員・旅客名簿、出発港及び船舶保安証書に記載された事項等)を海上保安庁長官に通報しなければならない
 ・海上保安庁長官は、船舶保安情報のみでは保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、
  船長に対し、情報の提供を更に求め、又はその職員に立入検査をさせることができる
 ・海上保安庁長官は、船長が情報の提供又は立入検査を拒否したときは、入港の禁止等を命ずることができる
 ・海上保安官は上記の船舶保安情報や立入検査の結果その他の事情から合理的に判断して、当該船舶に係る危害行為に起因して危険が
  生ずるおそれがあり、当該危険を防止するため他に適当な手段がないと認めるときは、入港の禁止その他の措置を講ずることができる
○事件発生時における対応措置
 ・事件発生の連絡体制の確立
 
【海上関係(SOLAS条約に基づくテロ対策以外のテロ対策)】
○港湾施設における警戒強化
 ・巡回警備の強化・腕章等の着用
 ・張り紙による注意喚起の措置の実施 等
○旅客ターミナルにおける警戒強化
 ・巡回警備の強化・腕章等の着用
 ・張り紙による注意喚起
 ・ごみ箱の集約化・撤去
 ・不審物・不審者発見に係る旅客への協力要請の措置の実施
○船舶における警戒強化
 ・旅客への不審物発見に係る放送
 ・張り紙による協力要請の実施
○海上保安官によるテロ対策
 <テロ対応体制の強化について>
 ・巡視船艇・航空機の充実整備、船艇・航空機職員の技術向上、個人装備等の充実整備
 ・国内外関係取締機関等との情報交換の推進、連携・協力の強化
 ・テロ対策担当職員等を配置し、テロ事案に係る現場対応に関する指示、関係機関との連 絡調整・事案対応等を迅速確実に行うための体制
  整備及びテロ事案を含む、多様化する犯罪への的確な対応が可能となる捜査体制の整備を実施
 ・巡視船艇・航空機の防弾対策及び遠距離から正確な射撃が可能な巡視船搭載武器の高機能化
 ・港湾保安委員会への参画及び港湾危機管理(担当)官を中心とした関係機関との連携強化
 <テロへの警備警戒について>
 ・巡視船艇・航空機を配備し、警備実施、警衛・警護等を実施
 ・警戒対象施設(臨海部の米軍施設、原子力発電所、臨海部の国際空港等)に対する巡視船艇・航空機による所要の警備を実施するとともに、
  海事関係者に対する不審物・不審者への警戒、不審情報の提供の徹底指導
 ・海上保安官による旅客船等への警乗及び旅客ターミナル警戒を必要に応じて実施
○事件発生時における対応措置
 ・海上保安庁では、テロ事案が発生した場合には、犯罪の鎮圧・逮捕及び二次災害の発生防止への対応のため、必要な勢力を迅速に集中
  投入し対処する
 
【物流分野】
○物流施設等におけるテロ対策
 ・倉庫事業者、貨物利用運送事業者及びトラックターミナル事業者に対して、テロ防止のための警戒体制及びテロ発生時の通報・連絡・指示
  体制等について、自主点検の実施を定期的に要請するとともに、点検結果を聴取
 
【河川関係】
 ・河川点検・巡視時における不審物等への特段の注意
 ・ダム等の監視カメラ等による監視体制の実施
 ・河川・ダム利用者に対する不審物等への注意喚起
 
【道路】
○連絡体制の確立
 ・道路管理者、警察など関係機関との密接な連絡体制の確立・徹底を図ることとし、関係情報及び不審物・不審者情報の警察への通報連絡
  の徹底を図ること
○道路の管理及び警備の強化
 ・会議場等関連地域周辺におけるパトロール等の道路、橋梁下、共同溝、植栽、休憩施設等巡回・点検時において、安全性の点検・確認を
  行うとともに、不審物等に対して特段の注意を払うこと
○工事現場の管理強化
 ・工事用資機材の盗難防止・紛失等の管理強化を図るとともに、盗難・紛失時の警察への連絡の徹底を図ること
○事件発生時等における初動措置
 ・警察等関係機関との密接な連絡体制、初動体制の確立を図ることとし、爆破予告、不審物等発見時は、警察等関係機関との連絡を特に
  密にし、迅速な状況把握と適切な応急対策を実施すること
○道路利用者への広報の実施
 ・警察等関係機関と連携した、道路情報板、看板等を利用した注意喚起、協力要請等の広報の実施を図ること
 
【国営公園】
 ・公園内における巡回警備の強化
 ・公園利用者に対する注意喚起
 ・関係機関との連絡体制の確保
 
【官庁営繕工事現場】
 ・関係者以外の立入禁止の徹底
 ・看板を設置する等による注意喚起
 ・安全確認のための再点検
 
【ホテル・旅館関係】
 ・宿泊者名簿への正確な記入
 ・日本国内に住所を有しない外国人宿泊客にあっては国籍、旅券番号も記入
 ・日本国内に住所を有しない外国人宿泊客にあっては旅券の呈示を求め、国籍・旅券番号を確認及び旅券の写しを保存
 ・捜査機関を含む関係行政機関への協力
 ・不審者等発見のための施設内外の巡回・点検
 ・テロ発生時における通報・連絡・指示体制の構築の徹底
 
【旅行業関係】
 ・旅行者への外務省危険情報の伝達

 

お問い合わせ先

国土交通省危機管理室
電話 :(03)5253-8111

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