国土交通省では、国民保護法第33条に基づき、平成17年10月に国土交通省国民保護計画を作成しました(平成20年10月に国土交通省・観光庁国民保護計画に変更)。今後とも、武力攻撃事態等に備えた体制の整備に努め、国民の保護をはじめとした武力攻撃事態等への対応に万全を尽くして参ります。
平成17年10月
(令和6年4月最終変更)
1.平素の備え
・ 平素から「国土交通省・観光庁緊急事態連絡調整会議」を設置、情報収集・連絡体制等を整備
・ 地方公共団体による運送事業者である指定公共機関の輸送力の把握、協定の締結について情報提供・連絡調整等の支援を実施
・ 所管施設等の応急復旧等のための体制及び資機材の整備
2. 武力攻撃事態等への対処
(1)活動体制の確立
・ 国土交通大臣を長とする「国土交通省・観光庁事態対策本部」を設置
(2)避難・救援に関する措置等
・ 警報、避難措置の指示を指定公共機関、航空機内に在る者等に対して通知、伝達
・ 都道府県知事からの求めに応じ、応急仮設住宅等の建設についての支援等を実施
・ 所管の生活関連等施設(水道、鉄道駅、港湾、空港、ダム)について、危険が切迫している場合や緊急に広域的な対処が必要な場合等に、施設管理者に安全確保措置を要請
・ 当該施設に武力攻撃災害が発生したときは、施設管理者に対する指導、助言、資機材の提供、職員の派遣等被害の拡大防止のための措置を実施
(3)運送の確保
・ 運送事業者である指定公共機関に、必要に応じ緊急物資の運送の求めを実施
・ 指定行政機関、地方公共団体等から要請に応じ、運送事業者である指定公共機関との連絡調整等の支援を実施
・ 離島や沖縄県の住民の避難に必要な航空機、船舶、飛行場施設、港湾施設の確保等の支援を実施
(4)応急の復旧等
・ 河川管理施設、道路、港湾施設及び飛行場施設について機能発揮のための適切な管理を実施
・ 不公正な輸送活動・便乗値上げ等の監視の強化等を実施
・ 道路、港湾施設、飛行場施設、鉄道施設等の応急復旧について必要な措置を実施
3. 緊急対処保護措置の実施に必要な事項
・ 国土交通大臣を長とする「国土交通省・観光庁緊急対処事態対策本部」を設置
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