報道・広報

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案について

平成23年2月8日

1.背景

 高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等を行う。

2.法案の概要

(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正
 [1] 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設
 (ア)高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることとする。
 (イ)都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととする。
 (ウ)登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務づけることとする。
 (エ)登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外することとする。
 [2] 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度及び高齢者居住支援センターの指定制度を廃止することとする。

(2) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正
登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業の実施に要する経費に充てるため、国は、地方公共団体に対し、交付金を交付できることとする。

(3) 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正
独立行政法人住宅金融支援機構は、登録される賃貸住宅にするための既存住宅の購入に必要な資金の貸付けができることとする。

3.閣議決定日

平成23年2月8日(火)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案(PDF形式)PDF形式

理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課課長補佐 沓掛
TEL:(03)5253-8111 (内線39107)
国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室証券化支援対策官 瀧澤(住宅金融支援機構関係)
TEL:(03)5253-8111 (内線39716)

ページの先頭に戻る