令和3年4月6日
一級建築士に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会※(3月30日開催)の同意を得て、別紙のとおり免許取消及び業務停止処分(3月30日付け)を行いましたので公表します。
※ 中央建築士審査会は、一級建築士試験や一級建築士の懲戒処分等に関する審議を行うため、建築士法第28条に基づき設置されております。
令和2年度 一級建築士の懲戒処分について(第3回)(PDF形式)
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