試験の免除について

試験の免除について

 申請者が一定の資格を有する場合、学科試験(一級の場合は筆記及び口述試験)又は実技試験を免除になります。

試験を免除される者 免除される試験
 一種養成施設又は二種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに2年を経過してない者で、一級、二級、三級又は自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定を受けるもの  当該課程において養成する種類の実技試験
 一種養成施設又は二種養成施設の二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれの修了の日のいずれか早い日から技能検定の申請の日までに2年を経過しない者で、二級自動車シャシ整備士を受けるもの  実技試験
 職業能力開発促進法による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(旧職業訓練法による自動車整備工を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者を含む。)、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(雇用・能力開発機構が設置するものを含む。)において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による職業訓練大学校において運輸装置科を訓練科目とする職業訓練指導員の長期訓練の課程を修了した者を含む。)で、二級及び三級の技能検定を受けるもの

 学科試験(法規科目を除く)及び実技試験

 職業能力開発促進法による自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者で、自動車車体整備士の技能検定を受けるもの  学科試験(法規科目を除く)及び実技試験
 国土交通大臣の登録を受けた者が行う試験に合格して、その合格の日から技能検定の申請までに2年を経過していない者で技能検定を受けるもの  当該試験に対応する学科試験又は実技試験
 筆記試験に合格し、口述試験に不合格となった者(一級の場合)  二年以内に行われる同一種類の技能検定の筆記試験
 学科試験に合格し、実技試験に不合格となった者  二年以内に行われる同一種類の技能検定の学科試験

ページの先頭に戻る