浄化槽設備士になるには

浄化槽設備士になるには

 

  浄化槽設備士とは
 
し尿及び雑排水の公共水域への放流は、終末処理下水道や法定の処理施設による場合を除き、浄化槽による処理を経た後でなければなりません。浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要です。また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。

 

  浄化槽設備士試験
 浄化槽設備士試験は、浄化槽法第43条に基づく国家試験です。この試験の合格者には、免状交付申請の手続を行うことによって国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」が交付されます。

試験の実施機関(問合せ・申し込み先)
(公財)日本環境整備教育センター
 住所      :東京都墨田区菊川2丁目23番3号
 電話      :03-3635-4881
 ホームページ  :https://www.jeces.or.jp/pages/31/

 国外における学歴を有する者の受験資格認定について
 国外における学歴を有する者の受験資格について、個別認定を行っています。
 申請につきましては、日本環境教育センターのホームページをご確認ください。
 ホームページ :https://www.jeces.or.jp/pages/349/
 

  浄化槽設備士講習
 浄化槽設備士講習は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第42条第1項第2号に基づき、建設業法第27条に定める技術検定のうち管工事施工管理技士(1級又は2級)の資格を有する者を対象に、国土交通大臣及び環境大臣が指定した公益財団法人日本環境整備教育センターが、浄化槽の工事に関する講習として実施するものです。講習の実施日、実施地等は実施機関までお問い合わせください。

 この講習の課程修了者には、免状交付申請の手続を行うことによって国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」が交付されます。
  講習の実施機関(問合せ・申し込み先)
(公財)日本環境整備教育センター
 住所      :東京都墨田区菊川2丁目23番3号
 電話      :03-3635-4880
 ホームページ    :https://www.jeces.or.jp/pages/32/


  浄化槽設備士免状の再交付・書換え

 浄化槽法第42条の規定による浄化槽設備士免状を滅失又は破損したときの再交付、又は、本籍又は氏名を変更したときの書換えについては、下記の申請要領に基づいて申請することができます。申請は、必ず合格者本人が行ってください。会社等による申請は受理できません。
 浄化槽設備士免状の再交付・書換え申請書 「申請の流れ・記載例」(PDF形式)
 浄化槽設備士に係る個人情報は、浄化槽設備士免状の交付、再交付及び書換事務に使用されます。
 
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