住宅局では、住宅行政、建築行政という2つの行政を担当しています。
1. |
住宅行政(⇒国民の多様なニーズに対応し、国民の住生活の質の向上を目指します。) |
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(1) |
公的住宅供給 |
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公営住宅等低廉な家賃の住宅の供給のほか、中堅所得者や高齢者向けの賃貸住宅に対する住宅整備及び家賃の減額のための補助、 都市再生機構におけるファミリー向けの賃貸住宅の供給を行っています。【図-1】 |
(2) |
持家取得支援 |
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住宅金融支援機構における長期・固定・低利の貸付や住宅取得に対する税制の軽減措置により、住宅取得能力の向上や良質な住宅建設の促進を図ります。 |
(3) |
住宅の質の確保 |
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住宅の性能表示制度の整備等により、住宅の品質の確保と質の向上を誘導します。また、省エネルギー対策や、室内の化学物質対策(シックハウス問題への対策)を推進しています。【図-2】 |
(4) |
居住環境の整備改善等 |
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低未利用地等の有効高度利用や密集住宅市街地の解消等により居住環境の整備改善を図ります。【図-3】 |
2. |
建築行政(⇒建築物の質の向上により、安全で快適な生活環境の確保を目指します。) |
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建築行政においては、建築物に関する最低基準の確保を目的とする建築基準法等の法制度を枠組みとして施策を推進しています。
さらに、ハートビル法に基づき高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進や、建築物における省エネ対策、既存建築物の耐震対策等を推進しています。【図-4】 |
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【図-1】 |
特定優良賃貸住宅(中堅所得者向け賃貸住宅) |
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【図-3】 |
住宅市街地整備総合支援事業(大川端地区) |
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