令和7年検定の適用法令について(一級・二級建築基準適合判定資格者検定)
令和7年建築基準適合判定資格者検定の解答に当たり適用すべき法令等については次のとおりです。
適用すべき法令等については、令和7年1月1日現在において施行されているものとする。
ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第172号)及び
同法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)」に基づく法令の規定については、令和7年4月1日現在において施行されているものを適用するものとする。