民間企業等が新たな事業活動を始めようとする際に、その行為が法令に抵触しない(違法でない)ことが不明確なため、事業活動が萎縮してしまうようなケースが想定されます。
こうした問題に対応するために、政府においては、平成12年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、「日本版ノーアクションレター制度」の導入へ向けた検討を進めることとし、これを踏まえ、平成13年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」を閣議決定したところです。
国土交通省では、この閣議決定を受けて、当省の所管する法令について本手続を導入するべく規則を策定し、平成14年3月29日より、手続の運用を開始いたしました。
また、「「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について」(平成19年6月22日閣議決定)を受けて、「国土交通省法令適用事前確認手続規則」を一部改正しております。
本手続の対象である国土交通省所管法令(条項)について、以下の照会ができます。
自ら行おうとする行為が、
照会する法令を特定した上で照会書に必要事項を記載し、法令(条項)毎に設けられた照会窓口に提出してください(E-mailによる提出も可能。)。また、代理人による照会も可能です。
なお、照会書については必要に応じて補正をお願いすることがあります。
【必要事項】
【回答について】
これらの手続の流れの照会については、「国土交通省法令適用事前確認手続規則」を参照してください。
本手続の進み方・様式等
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