パブリックコメント(意見公募)

公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関するパブリックコメントの募集について

意見募集対象

平成20年度より公営住宅等における高耐久性等基準の標準化を図ることを受け、現行の公営住宅等整備基準において採用している劣化対策に関する基準についての見直し案を作成しました。

公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案(PDF形式)PDF形式

意見提出方法

別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合
FAX番号:03-5253-1628
(2) 郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 
国土交通省住宅局住宅総合整備課  パブリックコメント担当 宛
公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合
メールアドレス:jyutaku_seibi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件に対する意見」として下さい。)

注意事項

・皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
・頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

募集期限

2008/03/15

その他

【資料入手方法】
(1) ホームページでの掲載
(2) 窓口での配布
国土交通省住宅局住宅総合整備課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)


政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。

* ホームページへの掲載
* 窓口(国土交通省住宅局住宅総合整備課)での配布

意見提出様式

国土交通省住宅局住宅総合整備課 パブリックコメント担当 宛

公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)

 

(部署名)

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象法令名及び対象部分                )

 

  

 

 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 
TEL:03-5253-8111 (内線39345)

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