航空法第83条の2及び航空法施行規則第191条の2の規定により、カテゴリーⅢA航行及びカテゴリーⅢB航行については、国土交通大臣の許可を受けなければ行ってはならないこととされています。当該許可の基準については、航空法施行規則第191条の4において定められており、また、これを補足するものとしてカテゴリーⅢ航行の許可基準及び審査基準(以下「要領」という。)が定められています。
要領では、機上装置の信頼性及び性能を実証するための実運航試験に関する要件が規定されていますが、今般、当該要件について見直しを行うことといたしました。
このため、広く国民の皆様から、当該要領の改正案に対するご意見を募集いたします。
お寄せ頂いたご意見につきましては、担当課において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
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