国土交通省は、「運航に係る業務の委託の運用指針」に基づき、航空運送事業者が客室乗務員による客室保安業務を委託することについて、安全を確保する上で必要な一定の要件を満たす場合に限り、客室保安業務を管理する業務又はこれを補佐する業務(以下「客室管理業務」という。)を除いて認めています。
今般、規制改革会議が決定した「規制改革推進のための第1次答申」(平成19年5月30日)において、「他の航空会社の従業員の活用を容易にするため、運航の安全確保を前提として、機長の指揮命令の実効性の担保手段を明確化した上で、運客一体化条件(客室乗務員の責任者と運航乗務員が同一会社でなければならないとする規則)を見直すべきである」と指摘されたことを受けて検討してきた結果、従前の要件に加え、さらに上乗せの安全上の要件に適合する場合に客室管理業務を含めた客室保安業務の委託を認めることができるよう、「運航に係る業務の委託の運用指針」等を改正することといたしました。
このため、広く国民の皆様から、当該指針等の改正に対するご意見を募集いたします。
お寄せ頂いたご意見につきましては、担当課において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
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