自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。
今般、日本が既に採用している「突入防止装置に係る協定規則(第58号)」など12規則の改正案が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第143回会合において採択されました。
このため、我が国が適用している規則の改訂内容を取り入れる必要があることから、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討しています(別紙1)。
また、保安基準適合標章の様式を見直し、自動車の前面ガラスに貼付ができるようにするため、「指定自動車整備事業規則」(昭和37年運輸省令第49号)及び「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)等の一部を改正することを検討しています(別紙2)。
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されること等が期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
自動車基準の国際調和、相互承認等に関する道路運送車両の保安基準等の一部改正について(PDF形式)
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