長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案において、長期使用構造等とするための措置(法第2条第4項各号関係)及び長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、法第6条第1項第4号イに規定する維持保全の方法の基準について、国土交通大臣が定めるものとされており、これに基づき、告示を定める前に、告示案について、広く国民の皆様のご意見を伺うため、インターネット等を通じて告示案の概要の公表及び意見の募集を行うこととします。
意見募集要領(PDF形式)
(資料1)制定の趣旨等(PDF形式)
(資料2)告示案の概要(PDF形式)
(参考資料1)認定基準案の概要(一覧)(PDF形式)
(参考資料2)評価方法基準(本文)(PDF形式)
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