該当箇所 | 意見の内容 | 回答 |
第2第4項 | 日当たりではなく週当たりの勤務時間を基準にするとのことであるが、就労規程で1日の勤務を7時間と決めていれば1日8時間及び週40時間の制約について必要ないのではないか。 | 就業規則等においてどのような勤務時間を定めているかは機関によって異なりますが、現行の「1日当たり8時間」、改定案の「1週間当たり40時間」のいずれの規定も、労働基準法に定める労働時間を超えた勤務時間を前提に必要な確認検査員等の数を算出して少ない人数で無理に業務を実施するなどの、適確な確認検査の実施に支障を及ぼすおそれがある行為を排除するために定めているものです。 今回、いわゆるフレックスタイム制を導入している機関等について、これを適正に評価するため1週間当たり40時間としたものです。 |
指定確認検査機関指定準則(PDF形式)
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