パブリックコメント(意見公募)

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務に関するパブリックコメントの募集について

国土交通省では、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行に向けて、関係法令の整備を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、以下の下記の要領により意見を募集します。

意見募集対象

今回の意見募集対象となるのは、別紙のとおりです。

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務を定める件(PDF形式)PDF形式

意見提出方法

 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。

(1)電子メールの場合  メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp

(2)FAXの場合      FAX番号:03-5253-1630
               国土交通省住宅局建築指導課 あて

(3)郵送の場合      〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 
               国土交通省住宅局建築指導課 あて

注意事項

・電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
・いずれの場合においても、件名を「建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務について(パブリックコメント)」として下さい。
・御意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。
・告示案第一第二項及び第三項の大学院における実務経験要件の具体的な運用については、参考資料「大学院における実務経験要件について」の運用方針に基づいて行う予定ですので、参照して下さい。

募集期限

2008/07/28

その他

 皆さまから頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

意見提出様式

(様式例 PDF)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:03-5253-8111 (内線39-534)

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