パブリックコメント(意見公募)

建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正案に係る意見募集について

1.趣旨
 「建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件」について、所要の改正を予定しております。
 つきましては、別紙の意見募集要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見の募集を行うこととします。

2.意見募集の対象
 今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。

3.意見の募集方法
 意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
 募集期間は、平成20 年8 月20 日(水)~平成20 年9 月18 日(木)までです。

意見募集対象

別紙(PDF形式)PDF形式

意見提出方法

 別紙の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課ま
でご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますの
で、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合 FAX番号 :03-5253-1630
(2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
   国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
  (「建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件一部改正案に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
  (電子メールの題名を「建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正案に対する意見」として下さい。)

注意事項

皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

募集期限

2008/09/18

お問い合わせ先

国土交通省建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39537)

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