この度、国土交通省住宅局建築指導課では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「一級建築士の懲戒処分の基準(平成19年5月31日制定)」を見直すことといたしました(なお、主な変更点は赤字にしております)。
このため、広く国民の皆様からご意見を頂きたく、以下の要領により意見を募集します。
一級建築士の懲戒処分の基準(案)(PDF形式)
(参考)一級建築士の懲戒処分の基準の見直しについて(概要)(PDF形式)
(参考)一級建築士の懲戒処分の基準(※従来の処分基準)(PDF形式)
(別紙)意見提出用紙(Word形式)
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