パブリックコメント(意見公募)

建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの
できる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)改定案に関する主なご意見の概要と
それに対する国土交通省の考え方について

 国土交通省では、平成20年10月21日から平成20年11月19日までの期間において、標記の意見募集を行いました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 ご意見の概要につきましては、本基準の見直しに直接関係する部分に限らせて頂きましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-527)

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