この度、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第123 条第3項第1号の規定に基づく特別避難階段の付室に設ける外気に向かつて開けることのできる窓及び排煙設備の構造方法を定める件(昭和四十四年五月一日建設省告示第千七百二十八号)及び令第129 条13 の3第3項第2号の規定に基づく非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける外気に向かつて開くことのできる窓及び排煙設備の構造方法を定める件(昭和四十五年十二月二十八日建設省告示第千八百三十三号)の一部を改正する告示案を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
意見募集要領(PDF形式:133KB)
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