パブリックコメント(意見公募)

「道路運送車両の保安基準」、「道路運送車両法施行規則」、「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」、「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正に係る意見の募集について

 自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。
 今般、日本が既に採用している「乗用車の制動装置に係る協定規則(第13-H号)」など15規則の改正案が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第144回会合において採択されました。
このため、我が国が適用している規則の改訂内容を取り入れる必要があることから、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「車両法」という。)第40条、第41条、第75条の2に基づく「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討しています。
 また、車輪を3個有する道路運送車両の区分を一部見直すために「道路運送車両法施行規則」(昭和26年運輸省令第74号)を、車両法第66条に基づき自動車に表示義務のある検査標章についてその視認性向上を図るため車両法第76条に基づく「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」(昭和45年運輸省令第8号)等の一部を改正することを検討しています。(別紙1)
 これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されること等が期待されます。
 つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
 

募集期限

2008/07/28

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42253,42256)

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