パブリックコメント(意見公募)

「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正に係る意見募集について

 道路法(以下「法」という。)第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める
最高限度を超える車両(以下「特殊車両」という。)の通行に関し、法第47条の2第1項の規定
により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対しては、「車両の通行
制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)等に基づき、
各道路管理者は指導取締りに努めているところです。
 これまで指導取締基地において指導取締りを定期的に実施するとともに、違反車両の指導取
締りを強化するため車両重量自動計測装置の整備を進めてきたところですが、今般、一層の特
殊車両通行許可制度の遵守徹底を図り、 もって道路の構造を保全し、 交通の危険を防止する
点から、「特殊車両の通行に関する指導取締要領」について次の改正を行うことを検討してい
ます。
 
 「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長
通達)別添2「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正
  1. 車両重量自動計測装置の計測結果に基づく指導警告の実施
  2. 特殊車両通行許可の取消し基準の改正
 
 つきましては、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。いただ
いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で検討を行う際の資料とさせていた
きます。なお、電話によるご意見への対応、ご意見に対する個別の対応はいたしかねますので、
めその旨ご了解願います。

意見提出方法

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で
送付してください。
 
 (1)ファクシミリの場合
   ファクシミリ番号 : 03-5253-1617
   国土交通省 道路局 道路交通管理課  パブリックコメント担当あて
    ※ファクシミリでのご意見の送付の場合は、別添をご参照下さい。
 (2)郵送の場合
   〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
   国土交通省 道路局 道路交通管理課  パブリックコメント担当あて
    ※郵送でのご意見の送付の場合は、別添をご参照下さい。
 (3)電子メールの場合
   電子メールアドレス : g_ROB_DKK@mlit.go.jp
    ※電子メールの件名を「特殊車両の通行に関する指導取締要領(案)に対する意見」と
      して下さい。
    ※電子メールの内容は、テキスト形式として下さい。
 

注意事項

 いただいたご意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることを
ご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

募集期限

2008/09/22

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 道路交通管理課 
TEL:(03)5253-8111 (内線37425、37433、37432)

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