国土交通省では、測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第57条に基づき同法第55条の登録を受けた測量業者に対して監督処分(登録の取消し又は営業の停止)を行っています。
今般、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第12条に基づく処分基準として、「測量業者の不正行為に対する監督処分の基準(以下、「監督処分基準」という。)」を策定することとし、別紙のとおり監督処分基準(案)を作成いたしました。
このため、広く国民の皆様から、下記のとおり、監督処分基準(案)に対するご意見を募集いたします。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
なお、ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。
監督処分基準(案)(PDF形式:108KB)
意見提出様式(PDF形式:200KB)
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