平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられたところですが、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部のマンション管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然生じています。
これを受けて、同法施行規則に定める分別管理の手法等について、所要の改正を行う必要があります。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。
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