「段差の解消施設数」 |
交通バリアフリー法の移動円滑化基準第4条(移動経路の幅、傾斜路、エレベー
ター、エスカレーター等)への適合をもって算出。 |
「視覚障害者誘導用ブロックの設置施設数」 |
交通バリアフリー法の移動円滑化基準第8条(施設の入口から車両等の乗降口まで
の間の経路への設置等)への適合をもって算出。 |
「身体障害者用トイレの設置施設数」 |
交通バリアフリー法の移動円滑化基準第12〜14条(車いす使用者に適した構
造、手すり、オストメイトの設置等)への適合をもって算出。(1日当たりの平均的な利用者数5,000人以上の旅客施設のうちトイレの設置されている旅客
施設を対象とし算出) |
「移動円滑化基準適合施設数」 |
旅客施設毎に交通バリアフリー法の移動円滑化基準(第4条〜第28条)すべて
の
適合をもって算出。 |
「鉄軌道駅」 |
鉄道事業法による鉄道駅、軌道法による軌道停留場。
施設数については事業者ごとに計上しているが、2以上の事業者の路線が乗り入れる駅であって、事業者間の乗換改札口が設けられておらず、改札内で相互乗
換えができる場合は、全ての事業者の駅を含めて全体で1駅として、代表して1事業者に計上している。
また、新幹線が乗り入れている在来線の駅であって、在来線の駅を管理する事業者が新幹線の駅も管理する場合、当該在来線の駅に新幹線の駅も含み全体で1
駅として計上している。新幹線の駅と在来線の駅を別々の事業者が管理する場合は、別駅として計上している。 |
「バスターミナル」 |
自動車ターミナル法によるバスターミナル。一般乗合旅客自動車運送事業の用に
供する自動車ターミナルであり、旅客の乗降のため事業用自動車を同時に2両以上停留させることを目的とした施設であって、道路の路面その他一般の交通の用
に供する場所を停留所として使用するもの以外のものである。 |
「旅客船ターミナル」 |
海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用
に供するものに限る。) |
「航空旅客ターミナル」 |
航空旅客ターミナル施設数は、旅客施設毎の数。(同一空港で2以上の場合有
り)なお、航空旅客ターミナルについてのエレベーター・エスカレーター等の設置は、平成13年3月末までに100%達成されている。 |