よくあるご質問・ご意見など

お問い合わせ内容

ホテルのバリアフリー基準等について

ホテルによっては、玄関、廊下等は段差なく利用しやすいのですが、ユニットバスの入口は段差があったり無かったりしハートフルルームとはいってもまちまちで困ります。法令上の基準などはどうなっているのですか。
1.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)では、ホテル又は旅館は、建物の床面積の合計が2000u以上であれば、新築等の際に、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないこととなっています。
2.建築物移動等円滑化基準には、廊下、階段及び便所等に関する基準と共に、ホテル又は旅館の客室については、客室の総数が五十以上の場合は、車いす利用者が円滑に利用できる客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を一以上設けなければならないこととなっています(平成18年12月20日以降)。
3.車いす使用者用客室については、便所や浴室の出入口は、「幅は、八十センチメートル以上」、「戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと」等と定めています。
4.ただし、当該客室が設けられている階にBの条件を満たす誰でも利用できる便所が別に設けられている場合や、当該客室が設けられている建築物にBの条件を満たす誰でも利用できる浴室等が別に設けられている場合には、当該客室内の便所や浴室については、客室内に対するBの条件は義務ではなくなります。
5.以上を踏まえ、お問い合わせ頂いた件についてですが、車いす使用者用客室の便所又は浴室の出入口に段差がある時には、以下の3つの場合が考えられます。
@当該建築物が、その客室のバリアフリー化を法律で義務づけ(平成18年12月)される以前に建てられたものである場合。
A当該建築物の床面積合計が2000u未満の場合。
B当該客室のある階または建物に、誰でも利用できるバリアフリー化された便所または浴室が、客室とは別に設けられている場合。

▲ このページのTOPへ

共通メニュー