高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令について
1.背景
第164回通常国会において成立した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18
年法律第91号。以下「法」という。)第14条第1項では、建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模(2,000u)以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設
の構造及び配置に関する政令で定める基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければならないこととされている。
当該基準は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条から第23条までに規定
されているところであり、そのうち第19条において、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省
令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならないこととされてい
る。
今般、令第19条の規定に基づく標識に関する省令を制定することとする。
2.概要
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に設ける標識は次に掲
げるところにより設けることとする。
○ 当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z8210に定められてい るときは、これに適合するもの)でなければならない。